○松前町未利用地の雑草による被害防止条例施行規則
昭和56年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、松前町未利用地の雑草による被害防止条例(昭和56年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(雑草除去の履行期限)
第2条 条例第4条第2項の規定により行う雑草除去命令の履行期限は、当該命令を発した日から30日以内とする。
附則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。