○松前町環境審議会条例

平成6年12月20日

条例第13号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、松前町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項等について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 企業関係代表者

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び町長が委嘱する専門の知識を有する者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって選出する。

4 部会長は、部会を代表し、部会に関する事項を処理する。

(資料提出の要求等)

第7条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。また、関係者に対し資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松前町公害対策審議会条例(昭和48年条例第20号)は、廃止する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

松前町環境審議会条例

平成6年12月20日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成6年12月20日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第24号