○松前町江川地区環境整備促進協議会規程
昭和58年12月27日
規程第7号
(設置)
第1条 松前町江川地区内における生活、環境整備促進について、町長の諮問に応じ、その計画並びに実施についての連絡調整と効率的な推進をはかるため、松前町江川地区環境整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 前条の目的を達成するため、委員若干名をおく。
2 委員は、江川地区関係者並びに学識経験者の中から町長が委嘱する。
(会長、副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長をおく。会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会長の任務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、町長の諮問に応じ必要の都度、会長が招集開催する。
2 協議会において必要と認めるときは、理事者、関係課長の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、総務課内におく。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規程第45号)
この規程は、公表の日から施行する