○松前町工場立地促進条例施行規則
昭和61年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町工場立地促進条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付申請)
第4条 条例第6条の規定による指定を受けた事業者が奨励金の交付を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。
(端数計算)
第8条 奨励金を計算するにあたり、奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。