○松前町工場立地促進条例施行規則

昭和61年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町工場立地促進条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条に規定する指定の申請は、工場立地に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第3項に規定する検査済証交付の日(町長が別に定める必要があると認めたときは、その日)から30日以内に指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があつた場合、これを審査し、条例第8条の規定により指定することが適当であると認めたときは、当該事業者に対し指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 条例第6条の規定による指定を受けた事業者が奨励金の交付を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

(操業の開始届)

第5条 条例第6条の規定による指定を受けた事業者が当該工場等の操業を開始したときは、操業開始後30日以内に操業開始届(様式第3号)を提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 条例第6条の規定による指定を受けた事業者が、当該申請の内容を変更したときは、指定申請変更届(様式第4号)を、その事実が生じた日から10日以内に提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第7条 条例第6条の規定による指定を受けた事業者が当該工場等の操業を休止し、又は廃止したときは、操業休止(廃止)(様式第5号)を、その事実が生じた日から10日以内に提出しなければならない。

(端数計算)

第8条 奨励金を計算するにあたり、奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町工場立地促進条例施行規則

昭和61年1月6日 規則第1号

(平成10年11月27日施行)