○松前町工場立地促進委員会規程

昭和61年1月6日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町工場立地促進条例(昭和60年松前町条例第13号)第11条に規定する工場立地促進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会は、委員5人をもつて組織し、委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 松前町商工会役員

(2) 松前町環境審議会委員

(3) 松前町区長会役員

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、諮問に対する答申をした日までとする。

(委員長)

第3条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。

2 会議は、委員長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第49号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年1月8日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月26日から施行する。

松前町工場立地促進委員会規程

昭和61年1月6日 規程第1号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和61年1月6日 規程第1号
平成4年12月4日 規程第49号
平成28年1月8日 告示第1号
令和3年2月26日 訓令第1号