○松前町工場立地促進委員会規程
昭和61年1月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町工場立地促進条例(昭和60年松前町条例第13号)第11条に規定する工場立地促進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会は、委員5人をもつて組織し、委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 松前町商工会役員
(2) 松前町環境審議会委員
(3) 松前町区長会役員
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、諮問に対する答申をした日までとする。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
2 会議は、委員長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、産業課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規程第49号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年1月8日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月26日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月26日から施行する。