○松前町企業立地促進審議会規程
昭和61年1月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町企業立地促進条例(令和6年松前町条例第33号)第10条第4項の規定に基づき、松前町企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、必要の都度、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 松前町商工会役員
(2) 松前町環境審議会委員
(3) 松前町区長会役員
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から諮問に対する答申をした日までとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企業立地担当課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規程第49号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年1月8日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月26日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月26日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。