○松前町改良住宅使用料条例

昭和57年10月19日

条例第21号

(改良住宅の家賃)

第1条 松前町町営住宅管理条例(平成25年条例第9号)第44条第1項の規定に基づき、改良住宅の家賃を次のとおり定める。

第2種住宅

団地名

構造別

家賃(円)

新立浜改良住宅江川団地

耐火構造2階建

17,000

耐火構造平屋建(店舗)

3,500

(家賃の特例)

第2条 前条の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、改良住宅の家賃について、同条の表家賃(円)の欄に掲げる額の2分の1を限度として減額することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第13号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年10月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、平成3年9月30日までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松前町改良住宅使用料条例

昭和57年10月19日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和57年10月19日 条例第21号
平成元年3月28日 条例第13号
平成3年10月8日 条例第20号
平成25年3月25日 条例第9号