○松前町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和43年4月1日
条例第29号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給し、もつて公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与するため、並びに下水を適切に排除し、もつて公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与するため、町の経営する企業として、水道事業及び下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、給水区域外に給水することができる。
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
松前町の区域 | 31,500人 | 16,000立方メートル |
3 下水道事業の排水区域、排水人口及び1日最大処理能力は、次の表のとおりとする。
排水区域 | 排水人口 | 1日最大処理能力 |
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定に基づき公示した下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画の区域 | 13,400人 | 8,400立方メートル |
(管理者の非設置)
第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かない。
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、公営企業部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例施行と同時に、昭和39年4月1日公布の松前町上水道特別会計条例は、廃止する。
附則(昭和50年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項及び第2条第4項の改正規定は、水道法第10条第1項の規定による認可のあった日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。