○松前町水道事業及び下水道事業職員就業規程
昭和43年4月1日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 松前町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)職員の就業に関しては、法令、条例、企業管理規程又は労働協約に定められたもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、法令、条例及び企業管理規程を尊重し、上司の職務命令に従い誠実に職務を行わなければならない。
(出勤)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に捺印しなければならない。
(離席等の制限)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、又は職務を交換してはならない。
(勤務時間、休暇等)
第6条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「条例」いう。)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年松前町規則第21号)松前町職員の勤務時間の割振り等に関する規程(昭和57年松前町規程第3号)を準用する。
2 条例第12条第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、同条第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、職員が同項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得をした日数分については、この限りでない。
(勤務時間の延長)
第7条 業務のため臨時の必要がある場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定の範囲で、勤務時間を延長して勤務させることができる。
2 前項の勤務については、課長が命ずる。
(宿直、日直)
第8条 管理者は、職員に公休日、休日、その他勤務時間外に宿直又は日直をさせることができる。ただし、就業に関係ある職員はこれを免除する。
2 宿、日直については、当直心得細則の定めるところによる。
(表彰)
第9条 職員が次の各号の1に該当するときは、課長の推せんにより選考を経て管理者が表彰する。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じ社会の賞讃をうけ、著しく職員の名誉を高揚したもの
(3) 職務上特に有益な発明、発見をしたもの
(表彰の方法)
第10条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。この場合副賞をそえることができる。
(職員の健康管理等)
第11条 職員の健康、元気の回復等の措置については、職員の健康管理に関する規程の例による。
(病者の就業制限)
第12条 職員が感染症、精神病若しくは勤務によつて病勢が増悪するおそれがあるときは、医師の認定を経て就業を禁止する。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月10日企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月16日企管規程第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。