○松前町上下水道事業現金取扱員証票規程

昭和43年4月1日

企管規程第7号

第1条 松前町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)は、この管理規程に定めるところにより、その身分を示す証票(以下「証票」という。)を常に携帯し、職務の執行に当たり現金取扱員であることを示す必要があるときは、これを提示してその身分を明らかにしなければならない。

第2条 証票の様式は、様式第1号による。

第3条 上下水道課長は、職員に証票を交付したときは、現金取扱員身分証票台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

第4条 証票には、当該現金取扱員の写真をはりつけなければならない。

第5条 証票には、常にその取扱を慎重にし、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第6条 証票を紛失し、又は破損したときは、直ちに上下水道課長に申し出て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による再交付を受ける場合の申請書の様式は、様式第3号による。

第7条 現金取扱員は、証票の記載事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を上下水道課長に申し出て、証票の訂正又は再交付を受けなければならない。

第8条 現金取扱員が退職、転職その他の事由により、その身分を失つたとき、又は停職若しくは休職となつたときは、速やかに証票を返納しなければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日企管規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月10日企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月10日企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年3月26日企管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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松前町上下水道事業現金取扱員証票規程

昭和43年4月1日 公営企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 公営企業管理規程第7号
昭和63年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成元年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成4年12月10日 公営企業管理規程第4号
平成4年12月10日 公営企業管理規程第5号
平成5年3月26日 公営企業管理規程第2号
平成19年3月30日 公営企業管理訓令第4号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号