○松前町企業職員の旅費に関する規程
昭和43年4月1日
企管規程第3号
企業職員が公務のため旅行した場合における旅費については、松前町職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第26号)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
昭和43年4月1日 公営企業管理規程第3号
(昭和43年4月1日施行)