○松前町水道事業給水条例
平成10年3月20日
条例第14号
松前町水道事業給水条例(昭和38年12月公布)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置工事及び費用(第5条~第11条)
第3章 給水(第12条~第21条)
第4章 料金及び手数料等(第22条~第35条)
第5章 管理(第36条~第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、松前町水道事業の給水についての料金、給水装置の工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 松前町水道事業の給水区域は、松前町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年松前町条例第29号)第2条第2項に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管(以下「配水管」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置工事及び費用
(給水装置工事の施行)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)(次条に規定するものを除く。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を施行する者の負担とする。
3 第1項の承認を受けて給水装置工事を施行した者は、給水装置工事が完成したときは、管理者に申請し、その検査を受けなければならない。
(管理者が施行する給水装置工事)
第6条 次に掲げる給水装置工事については、管理者が自ら施行するものとする。この場合においては、当該工事に係る給水装置の所有者の同意は、不要とする。
(2) 配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事
2 前項の規定による給水装置工事に要する費用は、町の負担とする。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)でなければ施工してはならない。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
第9条から第11条まで 削除
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 給水区域内において水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、管理者が設置する水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用する者は、管理者に企業職員の立会いを申請しなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
(給水の用途)
第23条 給水の用途を次の3種とする。
(2) 湯屋用 公衆浴場に使用するもの
(3) 臨時用 工事その他の理由により一時的に使用するもの
(用途その他の事項)
第24条 前条の種別が明らかでないとき、又は用途その他の事項の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定するものとする。
(料金)
第25条 料金は、別表第2に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額とする。
2 給水区域外に対するものについては、その都度管理者において特定料金を定めることができる。
3 私設消火栓を公共のための演習以外に使用したときの料金は消火栓1個1回について700円とし、1回の使用時間は5分以内とする。
(料金の算定)
第26条 料金は、毎月、定例日(料金の算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第27条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、使用水量を認定するものとする。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(1) 使用日数が15日以下である場合 別表第2の基本料金の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(2) 使用日数が15日を超える場合 1月分の額
2 月の中途においてその用途に変更があったときの料金は、その使用日数の多い用途の料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更した料金による。
3 2戸以上の完全に区画された住宅をもって構成され、かつ、各戸に専用の給水栓又は給水設備が設置されている建築物であって、管理者が別に定める要件に該当し、共同住宅として承認されたものに係る料金については、第25条第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める方法により算定した額とする。
(臨時使用の場合の料金)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、臨時用の料金を納付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の料金は、水道の使用をやめたときに徴収する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。
第31条 削除
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(加入金)
第33条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径する者は、メーターの口径の区分に従い別表第5に定める額を加入金として納付しなければならない。この場合において、メーターの口径を増径する者が納付すべき金額は、新口径にかかる加入金額と旧口径にかかる加入金額との差額に相当する額とする。
2 加入金は、第5条第1項の給水装置工事の申請の際に納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、当該申請後納付することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止、又は変更した場合においては、既納の加入金の全部又は一部を還付することができる。
(工事負担金)
第33条の2 管理者は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該工事に係る費用は、申込者の負担とする。
2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額を基準として、管理者が別に定める。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(督促)
第35条 この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を納期限までに納付しない者があるときは、管理者は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促するものとする。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して15日以上経過した日とする。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第22条第1項の料金を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第40条 町長は、次のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事を施行した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者(所有者又は所有者以外の者で当該貯水槽水道の管理に関する権原を有するものをいう。次条において同じ。)に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は、申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月20日条例第11号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、かつ、施行日以後に実施する最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、かつ、施行日以後に実施する最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する点検により徴収する水道料金から適用し、同日前に実施する点検により徴収する水道料金については、なお従前の例による。
(水道料金の特例)
3 施行日から令和9年4月30日までの間に実施する点検により徴収する水道料金は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、附則別表に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額とする。
4 前項の場合において、改正後の第25条第1項及び第28条第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは、「附則別表」とする。
附則別表(附則第3項関係)
1 基本料金
用途 | メーターの口径 | 使用水量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) |
一般用 | 13mm | 8m3まで | 1,082円 |
20mm | 8m3まで | 1,175円 | |
25mm | 8m3まで | 1,517円 | |
30mm | 8m3まで | 1,877円 | |
40mm | 8m3まで | 2,146円 | |
50mm | 8m3まで | 4,346円 | |
75mm | 8m3まで | 5,234円 | |
100mm | 8m3まで | 6,982円 | |
100mmを超えるもの | 8m3まで | 管理者が定める額 | |
湯屋用 | ― | 100m3まで | 14,796円 |
臨時用 | ― | 1m3まで | 315円 |
※ 消費税及び地方消費税に相当する額を含む。
2 従量料金
用途 | メーターの口径 | 段階 | 使用水量 (1月につき) | 従量料金 (1m3につき) |
一般用 | 13mmから20mmまで | 第1段階 | 8m3を超え10m3まで | 51円 |
第2段階 | 10m3を超え20m3まで | 146円 | ||
第3段階 | 20m3を超え30m3まで | 157円 | ||
第4段階 | 30m3を超え50m3まで | 170円 | ||
第5段階 | 50m3を超え100m3まで | 186円 | ||
第6段階 | 100m3を超えるもの | 205円 | ||
25mm | 第1段階 | 8m3を超え30m3まで | 166円 | |
第2段階 | 30m3を超え50m3まで | 181円 | ||
第3段階 | 50m3を超え100m3まで | 192円 | ||
第4段階 | 100m3を超え500m3まで | 205円 | ||
第5段階 | 500m3を超えるもの | 221円 | ||
30mm以上 | 第1段階 | 8m3を超え50m3まで | 181円 | |
第2段階 | 50m3を超え100m3まで | 192円 | ||
第3段階 | 100m3を超え500m3まで | 205円 | ||
第4段階 | 500m3を超え1,000m3まで | 221円 | ||
第5段階 | 1,000m3を超えるもの | 241円 | ||
湯屋用 | ― | 第1段階 | 100m3を超えるもの | 157円 |
臨時用 | ― | 第1段階 | 1m3を超えるもの | 222円 |
※ 消費税及び地方消費税に相当する額を含む。
別表第1 削除
別表第2(第25条関係)
1 基本料金
用途 | メーターの口径 | 使用水量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) |
一般用 | 13mm | 8m3まで | 1,170円 |
20mm | 8m3まで | 1,270円 | |
25mm | 8m3まで | 1,640円 | |
30mm | 8m3まで | 2,030円 | |
40mm | 8m3まで | 2,320円 | |
50mm | 8m3まで | 4,700円 | |
75mm | 8m3まで | 5,660円 | |
100mm | 8m3まで | 7,550円 | |
100mmを超えるもの | 8m3まで | 管理者が定める額 | |
湯屋用 | ― | 100m3まで | 16,000円 |
臨時用 | ― | 1m3まで | 340円 |
※ 消費税及び地方消費税に相当する額を含む。
2 従量料金
用途 | メーターの口径 | 段階 | 使用水量 (1月につき) | 従量料金 (1m3につき) |
一般用 | 13mmから20mmまで | 第1段階 | 8m3を超え10m3まで | 55円 |
第2段階 | 10m3を超え20m3まで | 158円 | ||
第3段階 | 20m3を超え30m3まで | 170円 | ||
第4段階 | 30m3を超え50m3まで | 184円 | ||
第5段階 | 50m3を超え100m3まで | 201円 | ||
第6段階 | 100m3を超えるもの | 222円 | ||
25mm | 第1段階 | 8m3を超え30m3まで | 179円 | |
第2段階 | 30m3を超え50m3まで | 196円 | ||
第3段階 | 50m3を超え100m3まで | 208円 | ||
第4段階 | 100m3を超え500m3まで | 222円 | ||
第5段階 | 500m3を超えるもの | 239円 | ||
30mm以上 | 第1段階 | 8m3を超え50m3まで | 196円 | |
第2段階 | 50m3を超え100m3まで | 208円 | ||
第3段階 | 100m3を超え500m3まで | 222円 | ||
第4段階 | 500m3を超え1,000m3まで | 239円 | ||
第5段階 | 1,000m3を超えるもの | 260円 | ||
湯屋用 | ― | 第1段階 | 100m3を超えるもの | 170円 |
臨時用 | ― | 第1段階 | 1m3を超えるもの | 240円 |
※ 消費税及び地方消費税に相当する額を含む。
別表第3 削除
別表第4(第32条関係)
別表第5(第33条関係)
水道加入金
メーターの口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm以上 |
加入金 | 円 34,100 | 円 74,800 | 円 128,700 | 円 210,100 | 円 396,000 | 円 682,000 | 円 1,628,000 | 管理者が定める額 |
※ 消費税及び地方消費税に相当する額を含む。