○松前町水道事業給水条例

平成10年3月20日

条例第14号

松前町水道事業給水条例(昭和38年12月公布)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置工事及び費用(第5条~第11条)

第3章 給水(第12条~第21条)

第4章 料金及び手数料等(第22条~第35条)

第5章 管理(第36条~第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、松前町水道事業の給水についての料金、給水装置の工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 松前町水道事業の給水区域は、松前町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年松前町条例第29号)第2条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管(以下「配水管」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置工事及び費用

(給水装置工事の施行)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)(次条に規定するものを除く。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を施行する者の負担とする。

3 第1項の承認を受けて給水装置工事を施行した者は、給水装置工事が完成したときは、管理者に申請し、その検査を受けなければならない。

(管理者が施行する給水装置工事)

第6条 次に掲げる給水装置工事については、管理者が自ら施行するものとする。この場合においては、当該工事に係る給水装置の所有者の同意は、不要とする。

(1) 配水管への取付口から第16条第1項に規定するメーターまでの間の給水装置を修繕する工事(第17条第1項に規定する水道使用者等の責めに帰すべき事由によるものを除く。)

(2) 配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事

2 前項の規定による給水装置工事に要する費用は、町の負担とする。

(工事の施工)

第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)でなければ施工してはならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、第5条第1項の承認を受けて給水装置工事を施行する者に対し、配水管への取付口から第16条第1項に規定するメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、第5条第1項の承認を受けて給水装置工事を施行する者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から第16条第1項に規定するメーターまでの間の工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

第9条から第11条まで 削除

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 給水区域内において水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、管理者が設置する水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用する者は、管理者に企業職員の立会いを申請しなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負う。

(給水の用途)

第23条 給水の用途を次の6種とする。

(1) 家庭用 家事に使用するもの

(2) 団体用 官公署、学校、病院その他これに類するもの

(3) 工業用 醸造、製氷、製紙工業その他これに類する大口消費工業

(4) 営業用 旅館、料理飲食、劇場、理髪店、工場その他営業目的に使用するもの

(5) 湯屋用 公衆浴場に使用するもの

(6) 臨時用 消防演習等臨時に使用するもの

(用途その他の事項)

第24条 前条の種別が明らかでないとき、又は用途その他の事項の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定するものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第2に定めるところにより算出した使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 給水区域外に対するものについては、その都度管理者において特定料金を定めることができる。

3 私設消火栓を公共のための演習以外に使用したときの料金は消火栓1個1回について700円とし、1回の使用時間は5分以内とする。

(料金の算定)

第26条 料金の算定は、次に定める方法による。

(1) 計量制は、毎月定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、場合により変更することがある。

(2) 同居人で世帯を異にする者は、別に1戸とみなす。

(3) 1個のメーターを通し2戸以上に給水した場合及び共用給水装置の使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各戸の水量を認定することができる。

2 料金は、定額制にあっては毎月当月分を、計量制にあっては毎月前月分を徴収する。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定するものとする。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 料金の算定の基準となる月の中途において、水道の使用を開始し、中止若しくは廃止し、又は停止したときの料金は次の通りとする。

(1) 使用日数15日以内のものの基本料金は別表第2の基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは1カ月分とする。

2 月の中途においてその用途に変更があったときの料金は、その使用日数の多い用途の料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更した料金による。

(臨時使用の場合の料金)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、臨時用の料金を納付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の料金は、水道の使用をやめたときに徴収する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。

(メーターの使用料)

第31条 メーターの使用料は、別表第3に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 月の中途においてメーターの使用を開始若しくは中止したときの使用料金は、1カ月分とする。

3 メーターの使用料は、料金と同時に徴収する。

(手数料)

第32条 別表第4の左欄に掲げる承認等を受けようとする者は、同表の右欄に掲げる手数料を承認等の申請の際に納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(加入金)

第33条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径するものは、メーターの口径の区分に従い別表第5に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加入金として納付しなければならない。この場合において、メーターの口径を増径する者が納付すべき金額は、新口径にかかる加入金額と旧口径にかかる加入金額との差額に相当する額とする。

2 加入金は、第5条第1項の給水装置工事の申請の際に納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、当該申請後納付することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止、又は変更した場合においては、既納の加入金の全部又は一部を還付することができる。

(工事負担金)

第33条の2 管理者は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該工事に係る費用は、申込者の負担とする。

2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額を基準として、管理者が別に定める。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(督促)

第35条 この条例に別に定めがある場合のほか、督促及び督促手数料については、松前町税条例(昭和43年条例第38号)の規定を準用する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第22条第1項の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第39条 管理者は、次のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第40条 町長は、次のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事を施行した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第36条の検査、又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条第1項の料金又は第32条第1項の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者(所有者又は所有者以外の者で当該貯水槽水道の管理に関する権原を有するものをいう。次条において同じ。)に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は、申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月27日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月20日条例第11号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、かつ、施行日以後に実施する最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、かつ、施行日以後に実施する最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第25条関係)

種別

区分

用途

使用料

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金(1m3につき)

専用給水装置

計量制

家庭用

10m3

720円

10m3を超え30m3まで

115円

30m3を超え50m3まで

127円

50m3を超えるもの

141円

団体用

10m3

993円

10m3を超え50m3まで

133円

50m3を超え150m3まで

145円

150m3を超えるもの

158円

工業用

200m3

23,716円

200m3を超えるもの

177円

営業用

10m3

1,008円

10m3を超え50m3まで

132円

50m3を超え150m3まで

144円

150m3を超えるもの

157円

湯屋用

200m3

16,249円

200m3を超えるもの

132円

臨時用

1m3

162円

1m3を超えるもの

162円

共用給水装置

家庭用

10m3

604円

10m3を超え30m3まで

79円

30m3を超え50m3まで

86円

50m3を超えるもの

93円

別表第3(第31条関係)

メーター使用料(1箇月)

量水器口径

使用料

13mm

66円

20mm

133円

25mm

142円

30mm

238円

40mm

295円

50mm

1,428円

75mm

1,714円

100mm

2,380円

別表第4(第32条関係)

第5条第1項の規定による承認


(1) メーター等の最大口径が20ミリメートル以下のもの

1件につき 3,000円

(2) (1)以外のもの

1件につき 5,000円

第5条第3項の規定による工事しゅん工検査


(1) メーター等の最大口径が20ミリメートル以下のもの

1件につき 2,000円

(2) (1)以外のもの

1件につき 3,000円

法第16条の2第1項の規定による給水装置工事事業者の指定又は指定の更新

1件につき 1万円

第19条第2項の規定による消防演習の立会い

1回につき 3,000円

別表第5(第33条関係)

水道加入金

メーターの口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm以上

加入金

31,000

68,000

117,000

191,000

360,000

620,000

1,480,000

管理者が定める額

松前町水道事業給水条例

平成10年3月20日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月20日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第20号
平成12年12月26日 条例第29号
平成14年12月27日 条例第22号
平成16年10月20日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第37号
平成26年3月25日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第12号