○松前町消防団条例

昭和54年12月25日

条例第15号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号の規定に基づき、松前町に消防団を置く。

(消防団の名称及び区域)

第2条 前条の消防団の名称は、松前町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、町内の全域とする。

(定員)

第3条 消防団の消防団員(以下「団員」という。)の定員は、310人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、団員のうちから任命しなければならない。

2 団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから任命しなければならない。

(1) 町内に居住し、又は在勤する者で、18歳以上のものであること。

(2) 志操堅固、身体強健及び素行善良な者で、団員としてその職務の遂行に支障がないものであること。

(団員の階級)

第5条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 分限に関する処分の手続については、町の一般職の職員の例による。

(退職)

第7条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

3 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中、いかなる報酬も支給されない。この場合において、年額報酬は、日割りによつて計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 懲戒に関する処分の手続については、町の一般職の職員の例による。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であつても、火災、水害その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(火災、水害警報発令の伝達)

第11条 団員は、火災又は水害警報の発令中その他特に必要がある場合は、速やかにその旨を区域内に伝達し、警戒させなければならない。

(団員の遵守事項)

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に火災、水害その他の災害の予防及び警戒心の喚起に務め、災害に際しては、専心これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 団員相互においては、敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関して、金品の贈与又は饗応をうけ、又はこれを請求するようなことがあつてはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義を以つて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団の機械器具その他の設備資材の維持管理に当たり職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬)

第13条 団員には、報酬として、年額報酬及び出動報酬を支給する。

(年額報酬)

第14条 年額報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 年額報酬は、年度の初日から末日までを計算期間とし、その年度の3月の規則で定める日に支給する。

3 団員が年度の途中において任命されたときはその任命された日から年額報酬を支給し、退職したときはその退職した日まで年額報酬を支給する。

4 団員の階級の異動があつたときは、その異動を生じた日から新たな額の年額報酬を支給する。

5 前2項の場合における年額報酬の額は、日割りによつて計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(出動報酬)

第15条 出動報酬は、次の各号に掲げる3種とし、それぞれ当該各号に定める者に対して支給する。

(1) 災害出動報酬 団長の命により火災、水害その他の災害又は事件、事故その他の事案に対応するため出動した者

(2) 訓練出動報酬 団長の命により出初式又は訓練(資機材の整備点検の訓練を除く。)のため出動した者

(3) 警戒出動報酬 団長の命により警戒任務(第1号の報酬の対象となる場合を除く。)のため出動した者

2 出動報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 出動報酬は、月の初日から月末までを計算期間とし、出動した日の属する月の翌月の規則で定める日に支給する。

(旅費)

第16条 団員が職務のため町外に旅行するときは、別表第3による旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給方法については、町の一般職の職員の例による。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松前町消防団設置条例等の廃止)

2 松前町消防団設置条例(昭和30年3月31日公布)及び松前町消防団給与条例(昭和30年4月1日公布)は、廃止する。

(昭和55年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の松前町消防団条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の松前町消防団条例別表2の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日条例第30号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町消防団条例第14条第1項、第15条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る報酬について適用し、同日前の出動に係る報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

職名

報酬額

団長

128,000円

副団長

101,000円

分団長

67,400円

副分団長

45,500円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第15条関係)

種別

報酬額

災害出動報酬

(1) 1日の出動時間が4時間未満の日

日額4,000円

(2) 1日の出動時間が4時間以上8時間未満の日

日額6,000円

(3) 1日の出動時間が8時間以上の日

日額8,000円

訓練出動報酬

日額3,500円

警戒出動報酬

日額3,500円

別表第3(第16条関係)

松前町消防団員旅費支給表

区分

金額

備考

鉄道賃及び船賃

1等

 

車賃(1キロメートルにつき)

37円

 

日当(1日につき)

2,600円

 

宿泊料

甲地方

13,100円

 

乙地方

11,800円

 

食卓料(1夜につき)

2,600円

 

松前町消防団条例

昭和54年12月25日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第15号
昭和55年3月26日 条例第9号
昭和56年3月26日 条例第9号
昭和57年3月26日 条例第7号
昭和57年10月19日 条例第16号
昭和59年7月9日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第10号
昭和62年3月27日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第5号
平成3年3月26日 条例第8号
平成4年12月21日 条例第30号
平成5年3月23日 条例第12号
平成7年3月24日 条例第11号
平成9年3月19日 条例第9号
平成16年3月24日 条例第7号
平成20年3月26日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第20号
令和4年3月17日 条例第8号