○松前町消防団に関する規則

昭和54年12月25日

規則第9号

(団の設置)

第1条 本町に、松前町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

第2条 消防団に、団長、副団長、分団長、副分団長、班長等の役員を置き、団員をもつてこれに当てる。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、班長等の役員は、団員の中から団長が町長の承認を得てこれを命免する。

第3条 分団の数は、9とし別表第1の区分による。

第4条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順に従い、分団長又は副分団長が団長の職務を行う。

第5条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

第6条 分団の区域は、別表第2による。

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合は、サイレンを使用してはならない。

第8条 出火出動又は引揚の場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 交通ひんぱんな道路、病院、学校、劇場前を通過するときは、事故を防止するため最上の注意を払わなければならない。

(3) 団員並びに消防関係者以外の者を消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防禦及び鎮圧に務めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、迅速かつ確実に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消防作業の効果を収めるとともに、火災の損害を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、直ちに消防団長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到達するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いがあると認められる場合、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防団長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに、公表を差し控えなければならない。

第13条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具について、点検を受けなければならない。

(設備資材)

第14条 消防団に、次に掲げる設備資材を備えなければならない。

(1) 消防ポンプ及び附属用具

(2) 機械器具置場

(3) 消防用破かい用具

(4) 消防団旗

(5) その他消防上必要なもの

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 沿革誌

(2) 団員名簿

(3) 日誌

(4) 設備、資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地水利要覧

(7) 給与品、貸与品台帳

(8) 消防法規

(9) 雑書綴

(教養及び訓練)

第16条 団長は、団員の品位の陶冶及び実技の訓練に努め、定期的に操法訓練を行わなければならない。

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労抜群であると認める場合、これを表彰することができる。

第18条 町長は、次に掲げる事項について特に功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設、強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害における警戒、防禦、救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(貸与品)

第20条 団員に貸与する被服の員数は、次のとおりとする。

(1) 帽子 1個

(2) 団服 1着

(被服の返還)

第21条 団員が死亡、又は退職したときは、貸与を受けた被服は、直ちに町長に返還しなければならない。

2 貸与の被服を故意に毀損し、又は亡失したときは、町長はこれを弁償させることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(団長の任期)

2 最初の団長の任期は、第5条の規定にかかわらず昭和55年3月31日までとする。

附 則(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月4日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月29日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の表中、団員の人数については、当分の間、変更することができる。

附 則(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

松前町消防団配置表

職名

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員

備考

本団

1

3

 

 

2

34

40

 

第1分団

 

 

1

1

4

24

30

 

第2分団

 

 

1

1

4

24

30

 

第3分団

 

 

1

1

4

24

30

 

第4分団

 

 

1

1

6

22

30

 

第5分団

 

 

1

1

4

24

30

 

第6分団

 

 

1

1

8

20

30

 

第7分団

 

 

1

1

6

22

30

 

第8分団

 

 

1

1

4

24

30

 

第9分団

 

 

1

1

6

22

30

 

1

3

9

9

48

240

310

 

別表第2(第6条関係)

松前町消防団分団区域表

分団の名称

区域

第1分団

南黒田、北黒田

第2分団

宗意原、新立

第3分団

本村、筒井

第4分団

徳丸、中川原、出作

第5分団

神崎、鶴吉

第6分団

横田、大溝、永田、東古泉

第7分団

大間、上高柳、恵久美

第8分団

昌農内、西古泉

第9分団

西高柳、北川原、塩屋

松前町消防団に関する規則

昭和54年12月25日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)