○松前町職員服務規程

平成13年7月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 松前町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規定の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て町長宛てとし、所属部長又は所属課長(以下「所属長」という。)等を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(出勤簿の押印)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(氏名章の着用等)

第6条 職員は、勤務時間中、氏名章を着用しなければならない。ただし、出張その他所属長が氏名章の着用の必要がないと認めた場合については、この限りでない。

2 氏名章の型式は、様式第1号のとおりとする。

3 職員は、交付された氏名章を紛失若しくは損傷したとき又は婚姻等により改姓があったときは、氏名章再交付申請書(様式第2号)を提出し、再交付を受けなければならない。

4 氏名章の交付を受けた者が退職その他の理由により職員でなくなったときは、直ちに氏名章を返納しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に有給休暇の手続きをとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇の手続きをとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第8条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。ただし、年次有給休暇等の請求の手続をとる際、休暇簿の欄外余白にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第9条 職員が、休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 所属長は、欠勤した職員があった場合は、速やかに総務課長に連絡するとともに、翌月3日までに欠勤報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司、又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第5号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、日帰り出張又は内容が軽易なもの等については口頭によることができる。

(事務引継)

第13条 職員が退職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に関係書類・帳簿、未処理事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(事故報告)

第14条 職員は、交通事故等を起こしたときは速やかに所属長に報告するとともに、所属長は、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(火気取扱い)

第15条 総務課長は、庁舎内に必要に応じて火元責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

(退庁時の施錠等)

第16条 各所属所の最後の退庁者は、退庁の際、窓の施錠(庁舎外の施設で職員による施設の施錠が必要な所属は、その施錠を含む。)及び消灯を行った後、退庁しなければならない。

(週休日等の庁舎の出入り)

第17条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)に規定する週休日及び休日に時間外勤務等のため庁舎に出入りする場合は、管理人室に備え付けの庁舎管理簿に記入のうえ、宿日直職員の了解を得て出退庁しなければならない。

(非常心得)

第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第19条 町長は、必要と認める場合に、職員に当直を命ずるものとする。当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日8時30分まで

(3) 当直者は、前各号の規定にかかわらず次の当直者が来るまでは、継続して服務しなければならない。

(臨時職員の服務)

第20条 臨時職員の服務については、第1条から第3条まで及び第5条から第19条までの規定を準用する。

(委任)

第21条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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松前町職員服務規程

平成13年7月1日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成13年7月1日 訓令第9号
平成17年3月24日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第4号