○松前町情報公開条例

平成13年10月10日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の公開(第5条~第16条)

第3章 救済手続及び救済機関(第17条~第22条)

第4章 雑則(第23条~第27条)

第5章 罰則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障し、公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、町政について町民に説明する町の責務が全うされるようにし、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した町民参加による公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、公文書の公開を実施する機関(以下「実施機関」という。)とは、次に掲げる町の機関をいう。

(1) 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)

(2) 議会

(3) 教育委員会

(4) 選挙管理委員会

(5) 監査委員

(6) 農業委員会

(7) 固定資産評価審査委員会

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

(2) 図書館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開により得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の件名その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務等)

第7条 実施機関は、公開請求があった場合においては、次項の規定により公文書を公開しないときを除き、公開請求者に対し、当該公開請求に係る公文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記載されている公文書については、公開しないものとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、条例若しくは実施機関の規則(規程を含む。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令又は他の条例の規定により公にすることができない情報及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項に規定する法定受託事務に関して、各大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護及び犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関と国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれがあるもの

(6) 町及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に前条第2項各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から起算して45日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の意見の聴取等)

第14条 公開請求に係る公文書に国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報か記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2項第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、その意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該公開決定に係る公文書の公開をするものとする。

2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書の公開により公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定による公開を行うとき、その他相当の理由があるときは、公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第16条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例により公文書(これを複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済手続及び救済機関

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 公開決定等又は公開請求に対する不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の審査会への諮問)

第18条 実施機関(議会を除く。第3項において同じ。)は、公開決定等又は公開請求に対する不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、松前町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査請求に対する裁決)

第19条 諮問実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(松前町情報公開・個人情報保護審査会)

第21条 第18条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議させるため、行政不服審査法第81条第1項の規定による機関として松前町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした機関を含む。以下同じ。)に対し、審査請求のあった公開決定等若しくは公開請求に対する不作為に係る公文書又は審査請求のあった開示決定等(同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等をいう。)、訂正決定等(同法第94条第1項に規定する訂正決定等をいう。)若しくは利用停止決定等(同法第102条第1項に規定する利用停止決定等をいう。)若しくは開示請求(同法第76条第2項に規定する開示請求をいう。)、訂正請求(同法第90条第2項に規定する訂正請求をいう。)若しくは利用停止請求(同法第98条第2項に規定する利用停止請求をいう。)に対する不作為に係る地方公共団体等行政文書(同法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。)(以下「審査請求関連文書」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求関連文書の公開又は開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求関連文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方式により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求め、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、その他必要な調査をすることができる。

第4章 雑則

(他の制度との調整)

第23条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により、閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる公文書については、適用しない。

(公文書の管理等)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報提供の拡充)

第25条 実施機関は、公文書の公開と併せて、町民がその必要とする情報を迅速かつ容易に利用することができるよう情報提供施策の拡充に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第26条 町長は、毎年、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第26条の2 町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者が保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第28条 第21条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成17年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前に松前町情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは松前町情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について松前町情報公開審査会がした調査審議の手続は松前町情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成17年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

8 松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年松前町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松前町情報公開条例

平成13年10月10日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年10月10日 条例第12号
平成17年3月22日 条例第1号
平成17年12月28日 条例第27号
平成25年3月25日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第5号
令和2年3月18日 条例第10号
令和5年3月30日 条例第2号