○松前町下水道条例
平成13年10月10日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第2条の2~第2条の7)
第2章 排水設備の設置等(第3条~第5条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条~第18条)
第4章 公共下水道の使用(第19条~第28条)
第5章 雑則(第29条~第38条)
第6章 罰則(第39条~第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 松前町の設置する公共下水道の管理及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 責任技術者 愛媛県下水道協会が実施する責任技術者認定試験に合格し、愛媛県内の市町に登録した排水設備工事責任技術者をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号。以下「省令」という。)第4条の3に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第5条の8第5号の規定により国土交通大臣が定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、政令第5条の9第1号の規定により国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう政令第5条の10第2号の規定により国土交通大臣が定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう政令第13条第6号の規定により国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるための排水設備は、公共下水道の公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理規程の定めるものによること。
排水人口 (単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理規程で定めるところにより管理者に申請書を提出し、その確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとする場合も、同様とする。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事(管理規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
3 前項の有効期間の満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる責任技術者の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合は、その兼務状況
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(5) 納税証明書(申請直前2ケ年の市町民税又は法人市町民税及び事業税)
(6) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
4 管理者は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(1) 営業所ごとに、責任技術者を選任していること。
(2) 管理規程で定める機械器具を有する者であること。
(3) 愛媛県内に営業所がある者であること。
(4) 市町民税又は法人市町民税及び事業税を完納している者であること。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 第17条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 管理者は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
(責任技術者の配置)
第9条 指定工事店は、営業所ごとに責任技術者を選任しなければならない。ただし、愛媛県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第18条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第10条 管理者は、責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、登録を受けた日から4年とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
3 前項の有効期間の満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第11条 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第12条 愛媛県下水道協会が行う責任技術者認定試験に合格した者は、第10条第1項の登録を受ける資格を有するものとする。
2 管理者は、次のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害により認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
4 管理者は、第10条第1項の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証又は相当する証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(指定工事店証)
第14条 管理者は、指定工事店に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第15条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び管理規程に定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第16条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理規程で定める事項に変更があったとき、第8条第1項第5号ア、イ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第17条 管理者は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第15条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第18条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(機能損傷防止のための除害施設の設置等)
第19条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミりグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第20条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質適合のための除害施設の設置等)
第21条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有物 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第22条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第23条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第24条 管理者は、公共下水道への排除が次のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第25条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を管理者に届けなければならない。
3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第26条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、使用月ごとに、その使用月における公共下水道の使用について徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月分をまとめて徴収することができる。
3 使用料の納期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第27条 使用料の額は、使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
区分 | 使用料(使用月) | |||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金 (排除汚水1立方メートルにつき) | ||
一般汚水 | 5立方メートルまで | 600円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 110円 |
10立方メートルまで | 1,000円 | 20立方メートルを超え30立方メートルまで | 120円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 140円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 160円 | |||
100立方メートルを超えるもの | 180円 | |||
湯屋汚水 | 排除汚水量1立方メートルにつき | 25円 |
2 使用者が使用した汚水の量の算定は、次の各号の水量を合計するものとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量(2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する水量)
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案してその使用水量として管理者が認定する水量
3 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理規程で定めるところにより、使用月ごとにその使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(資料の提出)
第28条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第29条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理規程で定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理規程で定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの
3 前項の占用料の額及び徴収方法等については、松前町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第5号)の規定を準用する。
(占用期間)
第33条 前条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第34条 第32条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 指定工事店の指定 1件につき 5,000円
(2) 責任技術者の登録 1件につき 3,500円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促)
第36条 この条例に別に定めがある場合のほか、督促及び督促手数料については、松前町税条例(昭和43年条例第38号)の例による。
2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(使用料の減免)
第37条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理規程への委任)
第38条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第39条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第10条に規定する責任技術者の登録を受けた者
(6) 第23条の規定による届出を怠った者
(7) 第28条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第29条の規定による命令に違反した者
(9) 第34条第2項の規定による指示に従わなかった者
第40条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第6号)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の松前町下水道条例第10条の規定によりなされた登録は、この条例による改正後の松前町下水道条例第10条の規定によりなされた登録とみなす。
附則(平成23年10月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の松前町下水道条例の規定によりなされた排水設備指定店の指定及び責任技術者の登録は、この条例による改正後の松前町下水道条例の規定によりなされた配水設備指定店の指定及び責任技術者の登録とみなす。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後に実施する最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第36条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係るものについて適用し、施行日前までに係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年10月8日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第24号)抄
この条例は、公布の日から施行する。