○松前町生活扶助世帯水洗便所改造等資金補助金交付規則

平成14年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、水洗便所の普及及び促進を図るため、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する生活扶助世帯に対し、改造工事に要する経費について、町が予算の範囲内で行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。

(2) 改造工事 生活扶助世帯の所有に係る下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されているものに限る。)に改造するために必要な次に掲げる工事をいう。

 くみ取便所の改造工事(くみ取便所を水洗化するために必要なタンク等の給水装置を含む。)

 くみ取便所の改造工事に付随する下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置工事(専ら水洗便所の汚水以外の汚水を排水するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)

(補助金交付の対象)

第3条 生活扶助世帯水洗便所改造等資金補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる対象世帯は、改造工事を施工する生活扶助世帯で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 改造工事を行う家屋は、生活扶助世帯の所有であること。

(2) 改造工事を行うくみ取便所は、生活扶助世帯が専ら使用するものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、改造工事に要する経費として町長が認定する額とする。ただし、改造工事は、最も経済的な方法で施工しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造等資金補助金交付申請書(様式第1号)に生活扶助受給証明書を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金交付の可否を決定し、水洗便所改造等資金補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(工事の施工)

第7条 補助金の交付を受けて行う改造工事は、松前町排水設備指定工事店に施工させなければならない。

(工事の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、速やかに水洗便所改造工事変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 改造工事の内容を変更しようとするとき。

(2) 第5条の規定による申請事項に変更があったとき。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を変更することができる。

(届出)

第9条 交付決定者は、改造工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造工事完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完了検査)

第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、速やかに完了検査を実施しなければならない。

2 町長は、完了検査の結果、改造工事が補助金交付の目的、内容等の条件に適合していないと認めた場合は、交付決定者に対し改造工事の補正を命ずることができる。

(補助金の交付)

第11条 町長は、完了検査の結果、当該改造工事の内容が適正であると認めたときは、交付決定者の委任状(様式第5号)により補助金の受領に関し委任を受けた施工業者に対し、補助金を直接交付するものとする。

2 前項の場合において、当該改造工事の精算額が補助金の交付決定額に満たないときは、交付する補助金の額は、その精算額まで減額するものとする。

(補助金の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段で補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容その他この規則又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 町長は、前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町生活扶助世帯水洗便所改造等資金補助金交付規則

平成14年3月19日 規則第4号

(平成14年3月19日施行)