○学校長に対する事務委任規則

平成16年3月29日

教委規則第3号

学校長に対する事務委任規則(昭和37年教委規則第3号)の全部を改正する。

(委任事項)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長に委任する。

(1) 教育計画、校務分掌、教員の現職教育計画、処務に関する規程、会計経理に関する規程、非常変災の対策、学級及び教科担任の業務、その他学校運営に必要な事項を定めること。

(2) 学校の臨時休業日の設定に関すること。

(3) 学校の授業日と休業日の繰替に関すること。

(4) 感染症予防のための学校の臨時休業の実施に関すること。

(5) 校外における学校行事の実施に関すること。

(6) 教材の使用に関すること。

(7) 教職員の勤務時間及び休憩時間の割振り等に関すること。

(8) 教職員の休日の代休日の指定に関すること。

(9) 教職員の校外勤務の承認に関すること。

(10) 教職員の出張命令に関すること。

(11) 教職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。

(12) 教職員の有給休暇の承認及び許可並びに無給休暇の許可に関すること。

(13) 日直及び宿直の命令に関すること。

(例外措置)

第2条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要異例の事態が生じたときは、教育長の指示によらなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

学校長に対する事務委任規則

平成16年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成19年4月24日 教育委員会規則第4号
平成21年6月29日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号