○松前町公立学校管理規則

平成16年3月29日

教委規則第2号

松前町公立学校管理規則(昭和31年教委規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条~第8条)

第3章 教育活動(第9条~第13条)

第4章 教材(第14条・第15条)

第5章 教職員の組織編成等(第16条~第28条)

第6章 学校事務の共同処理(第28条の2~第28条の8)

第7章 教職員の服務(第29条~第41条)

第8章 教育財産及び物品の管理(第42条~第48条)

第9章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、松前町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学校の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の定めるところにより、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第3条 学校の学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 学校の休業日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 校長が特に必要と認める日 学年を通じ5日以内

2 校長は、前項第7号に規定する休業日を定めるときは、実施の7日前までに、臨時休業日設定届出書(様式第1号)を委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(特別授業等)

第5条 校長は、教育課程実施上特別の必要を認め、前条第1項第3号から第6号までに規定する休業日に授業(第11条に規定する校外における学校行事を含む。)を行うときは、実施の7日前までに特別授業等許可申請書(様式第2号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

(休業日の変更)

第6条 第4条第1項第3号から第6号までに規定する休業日において、特別の事情があるときは、実施の7日前までに休業日変更許可申請書(様式第3号)を教育長に提出し許可を受けて、休業日の総日数を通算した範囲内で日程を変更することができる。

(授業日と休業日の繰替)

第7条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ繰替休業・繰替授業届出書(様式第4号)を教育長に届け出て、授業日と休業日を繰り替えることができる。

(臨時休業日の報告)

第8条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に基づく感染症予防のため、臨時に休業(学校の一部休業を含む。)を行ったときは、臨時休業日報告書(様式第5号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第9条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により校長が編成する。

(教育課程の届出)

第10条 校長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ教育課程編成届出書(様式第6号)を教育長に届け出なければならない。

(校外における学校行事の届出)

第11条 学校が修学旅行、校外活動(宿泊を伴うもの)及び遠足その他の校外における学校行事を実施しようとするときは、校長はあらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 前項の修学旅行及び校外活動(宿泊を伴うもの)を実施したときは、速やかに実施報告をしなければならない。

3 修学旅行及び対外運動競技の実施要領は、別に定めるところによる。

(感染症による出席停止)

第12条 校長は、児童、生徒が感染症にかかっているとき、かかっている疑いがあるとき、又はかかるおそれがあるときは、その保護者に対して、児童、生徒の出席停止を命じることができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を出席停止報告書(様式第7号)により速やかに委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第13条 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがある児童又は生徒について、出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を委員会に報告するものとする。

2 教育委員会は、前項に定める報告を受け出席停止を命ずる場合、次の各号に掲げる手続きを行わなければならない。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由、出席停止命令日、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名及び教育委員会名を記載した文書を交付すること。

(3) その他教育長が必要と認めた手続き

第4章 教材

(教材基本条件)

第14条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省において著作権を有する教科用図書(以下単に「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の届出)

第15条 学校が、次に掲げる教材を使用する場合は、その14日前までに教材使用届出書(様式第8号)により教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(3) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

第5章 教職員の組織編成等

(職員会議)

第16条 学校に、校長の職務を助け、学校の円滑適正な運営を図るため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、校務に関する校長の諮問事項その他の必要事項について審議し、並びに職員相互の連絡及び調整を行う。

3 前項に規定するもののほか、職員会議の組織運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校の職員)

第17条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置くこととする。

2 学校には、前項に規定するもののほか、主幹教諭、栄養教諭、学校栄養職員、校務員その他必要な職員を置くことができる。

(校長の職務)

第18条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、教育財産等の管理及び学校事務の管理

(2) 所属職員の職務上及び身分上の管理に関すること。

(3) 委員会より職務上委任又は命令された事項に関すること。

(4) 教職員に校務を分掌させること。

(5) 教職員の任免、その他の進退、給与及び勤務成績の評定について委員会に具申すること。

2 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 非常変災の対策

(5) 処務・文書・会計経理に関する規程

(6) その他必要な事項

3 校長は、学級及び教科を担任する職員を命じなければならない。

4 校長は、次の各号のいずれかに該当する事故があったときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 職員、児童生徒の生命に関する事故

(2) 感染症、食中毒の発生

(3) 火災、風水害その他の非常災害

(4) 職員、生徒に関する告訴又は告発

(5) その他校長が重要又は異例と認める事故

(学校評価等)

第18条の2 校長は、学校教育法第43条及び第49条の規定により学校の情報の提供を行うものとする。

2 校長は、施行規則第66条第1項及び第79条の規定により自己評価及びその結果の公表を行うものとする。

3 校長は、施行規則第67条及び第79条の規定により学校の関係者による評価及びその結果の公表に努めるものとする。

4 校長は、施行規則第68条及び第79条の規定により設置者に報告を行うものとする。

(教頭の職務)

第19条 教頭は、校長の命を受け、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童生徒の教育を司るとともに、所属職員を監督する。

2 学校教育法第37条第8項及び同条を準用する同法第49条に規定する、教頭が校長の職務を代理し、又は行うとは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を代行する場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

3 前項の規定に基づき教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は教頭は、委員会に報告しなければならない。

(代決)

第20条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。

(副参事・事務長の職務)

第21条 副参事及び事務長は、事務職員をもって、これに充てる。

2 副参事は、校長の命を受け、校長を補佐し、学校事務を総括するとともに重要な事務を処理する。

3 事務長は、校長の命を受け、校長を補佐し、学校事務を総括する。

(主幹教諭の職務)

第21条の2 主幹教諭は、学校教育法第37条第9項に規定する職務に従事する。

(主任等の設置)

第22条 学校には、施行規則の定めるところにより、校務分掌の仕組みを整えるため、次の各号に掲げる主任、主事及び司書教諭(以下「主任等」という。)を置くものとする。

(1) 教務主任

(2) 学年主任(2以上の学級からなる学年に限る。)

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) 司書教諭

(10) その他校務を分担する主任等

2 前項第4号に掲げる事務主任は、事務職員のうちから委員会が、その他の主任等は、教諭(同項第3号に掲げる主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、省令主任等・教科等主任届出書(様式第9号)により委員会に届け出るものとする。

(主任等の職務)

第23条 主任等の職務については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画を立案、その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

(2) 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導、助言に当たる。

(3) 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(4) 事務主任は、校長の命を受け、総務、学務、人事管理、財務、情報管理等の学校事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(5) 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を司り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(6) 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項を司り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(7) 研修主任は、校長の監督を受け、教職員の研修に関する事項の連絡調整及び指導、助言に当たる。

(8) 人権・同和教育推進主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項を司り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(9) 司書教諭は、校長の監督を受け、授業を担当するとともに学校図書館の専門的な職務に従事する。

(教諭の職務)

第24条 教諭は、児童生徒の教育を司り、学級、教科を担任するとともに、校務運営上必要な業務を担当するものとする。

(養護教諭の職務)

第25条 養護教諭は、児童生徒の養護を司り、上司の命を受け、校務運営上必要な業務を担当するものとする。

(栄養教諭の職務)

第25条の2 栄養教諭は、児童生徒の食に関する指導を司り、上司の命を受け、校務運営上必要な業務を担当するものとする。

(事務職員の職名及び職務)

第26条 第21条に定める副参事及び事務長のほか、事務職員の職名及び職務は、次のとおりとする。

2 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。

3 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

4 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(学校給食栄養管理者)

第27条 学校給食栄養管理者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する資格等を有するものとする。

(校務員の職務)

第28条 校務員は、上司の命を受け、学校環境の整備及びその他の用務に従事する。

第6章 学校事務の共同処理

(共同処理)

第28条の2 学校における事務の効率化及び適正化並びに学校運営に関する支援を行うため、学校に係る事務(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項に規定する事務に限る。以下「共同処理事務」という。)を共同処理する。

(教育委員会が定める共同処理事務)

第28条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年法律第221号)第7条の2第3号に規定する教育委員会規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 公立小学校、中学校の事務職員の職務について(昭和56年1月6日付け教義第5号愛媛県教育委員会教育長通知)に定める職務に係る事務(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2第1号及び第2号に規定する事務を除く。)

(2) 事務職員の研修に関する事務

(3) その他共同処理することが効果的な処理に資すると委員会が認める事務

(地域長)

第28条の4 町内のいずれか一の学校に地域長を置く。

2 地域長は、第21条第1項の事務長の職にある者のうちから、委員会が任命する。

3 地域長は、学校の校長及び教頭と連携を図り、共同処理事務を統括する。

(共同学校事務室)

第28条の5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の規定に基づき、共同処理事務を共同処理するため、松前町立松前中学校に共同学校事務室を置く。

(共同学校事務室に置く職)

第28条の6 共同学校事務室に室長、室長補佐及び室員を置く。

2 室長は、第26条第2項の事務係長の職にある者のうちから、委員会が任命する。

3 室長補佐は、第26条第2項の事務係長又は同条第3項の専門員の職にある者のうちから、委員会が任命する。

4 室長又は室長補佐は、前2項に規定する職にある者のうちからの任命が困難であるときその他特別の事情があるときは、当該職以外の職にある者のうちから任命することを妨げない。

5 室員は、事務職員(地域長、室長及び室長補佐を命ぜられた者を除く。)をもって充てる。

(共同学校事務室に置く職の職務)

第28条の7 室長は、共同学校事務室を掌理し、部下職員を指揮監督する。

2 室長補佐は、上司の命を受け、特命事項を自ら処理するとともに、室長を補佐する。

3 室員は、上司の命を受け、共同処理事務に従事する。

(地域長の専決事項)

第28条の8 地域長は、校長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を校長に代わって意思決定することができる。

(1) 通勤手当の届出に関すること。

(2) 住居手当の届出に関すること。

(3) 電子計算組織による人事給与事務に関すること。

(4) 給与に係る調査等に関すること。

(5) 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること。

(6) 超過勤務手当の執行管理に関すること。

(7) その他教育委員会が必要と認める事項

第7章 教職員の服務

(勤務時間等)

第29条 校長は、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の規定等に基づき、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定めなければならない。

2 校長は、前項の規定により教職員の勤務時間等を定めるときは、あらかじめ教職員の勤務時間等の割振りに関する届出書(様式第10号)により教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項の規定により教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかに、これを教職員に周知させなければならない。

4 校長は、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、教育職員については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(代休日等)

第30条 校長は、休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合には、代休日を指定することができる。

2 校長は、休日に教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該休日から起算して7日を超えない日において与えなければならない。

(授業を行わない日の勤務)

第31条 教職員は、休日、休日の代休日(以下「休日等」という。)及び週休日を除き、授業を行わない日においても勤務しなければならない。

(出張)

第32条 教職員の出張は、校長が命令する。ただし、校長の県外出張及び2泊3日以上の県内出張にあっては、あらかじめ県外出張等届出書(様式第11号)により教育長に届け出なければならない。

2 校長又は教職員が出張を終えて帰着したときは、校長の前項ただし書に定める出張にあっては教育長に県外出張等報告書(様式第12号)を、その他の教職員にあっては校長に復命書を提出するものとする。ただし、軽易なものは口頭復命とすることができる。

(私事旅行)

第33条 教職員が、外国に旅行をしようとするときは、その期間、行き先及び連絡先を、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に、事前に私事旅行届出書(様式第13号)により届け出なければならない。

(校外勤務)

第34条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(欠勤)

第35条 教職員が、やむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は勤務開始時刻までに、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に欠勤届出書(様式第14号)を提出するものとする。

2 欠勤が、引続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて、教育長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第36条 校長は、教職員から職務に専念する義務の免除の申請があった場合において、その事由が職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年愛媛県条例第6号)第2条各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを承認することができる。

(休暇)

第37条 教職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期及び日数を記載した書面を校長に提出しなければならない。ただし、校長は、公務の都合により支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

2 教職員は、休暇(生理日の勤務が著しく困難な教育職員に対する措置)及び産前産後の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長に請求するものとする。この場合において、産前産後の休暇を請求するときは、医師又は助産師の証明書を添えなければならない。

3 教職員は、忌引及び父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長の承認を受けなければならない。

4 教職員は、職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年人事委員会規則12―1)第1条の3及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和33年人事委員会規則12―4)第2条の3に規定する休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長の許可を受けなければならない。この場合において、有給休暇で7日以上引き続くもの及び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明する書類を添えなければならない。

5 校長は、第2項に規定する産前産後の休暇の請求があったとき、負傷又は病気の事由による有給休暇若しくは無給休暇を許可したときは、教育長に届け出なければならない。

(当直)

第38条 休日等及び正規の勤務時間外において、緊急やむを得ないとき並びに特別の事情があるときは、学校に当直を置くことができる。

2 当直は、日直及び宿直とし、校長が命ずるものとする。

(赴任)

第39条 教職員は、新任、転任及び復職の発令の通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、5日以内に着任届及び住所届(新任の場合は履歴書を添えて)を教育長に提出しなければならない。

(事務引継)

第40条 教職員が、出張、転任、退職又は休職を命ぜられたとき、又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(履歴事項の変更届け)

第41条 教職員は、学歴、免許状、改姓若しくは本籍等の履歴事項に変更があったときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

第8章 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第42条 校長は、教育効果を上げ得るよう、常に学校の教育財産(松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号。以下「財務規則」という。)に規定する公有財産をいう。以下同じ。)及び物品を整備し、管理しなければならない。

2 校長は、前項に規定する教育財産及び物品の管理を職員に分掌させることができる。

(教育財産及び物品の台帳)

第43条 学校の教育財産及び物品(備品に限る。以下同じ。)の台帳は、財務規則に定めるところによる。

2 校長は、物品の台帳を備え、変動の都度補正しなければならない。

3 教育財産の台帳は、学校教育の担当課において保管整備するものとする。

(重要物品の現在高報告)

第44条 校長は、物品のうち財務規則に定める重要物品について、重要物品現在高調書を毎年教育長の指示する日に提出しなければならない。

(物品の寄付採納、廃棄、管理換え及び貸付)

第45条 物品の寄付採納、廃棄、管理換え及び貸付の手続は、財務規則に定めるところによる。

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第46条 校長は、教育財産及び物品が亡失又は破損したときは、直ちに教育財産・物品亡失(破損)報告書(様式第15号)により教育長に報告しなければならない。

(社会教育のための教育財産の利用)

第47条 校長は、学校教育に支障のない限り、松前町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和63年教委規則第5号)に定めるところにより、教育財産を社会教育その他公共のために利用させなければならない。

(学校警備、防火及び分担)

第48条 校長は、教職員のうちから消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者を選任又は解任した場合には教育長に報告しなければならない。

2 校長は、毎学年の始めに、学校警備及び防火計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

3 警備及び防火の分担は、校長が定める。

第9章 雑則

(表簿)

第49条 学校に備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、概ね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌及び学校要覧

(2) 卒業証書授与台帳及び修業台帳

(3) 例規綴

(4) 学校基本調査、その他の基幹統計表綴

(5) 教育計画書綴

(6) 人事給与関係発令事項綴

(7) 給与支給明細書

(8) 旅行命令(依頼)簿、諸願届出書、休暇簿

(9) 児童生徒の報賞・懲戒の記録綴

(10) 事故報告書綴

(11) 転学台帳、転入学台帳

(12) その他校長が必要と認めるもの

(委任)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における第4条第1項第4号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月1日から8月23日まで」とする。

(平成19年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月26日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日教委規則第2号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年6月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月22日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日教委規則第5号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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松前町公立学校管理規則

平成16年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年4月24日 教育委員会規則第3号
平成19年6月26日 教育委員会規則第6号
平成20年8月26日 教育委員会規則第2号
平成21年6月29日 教育委員会規則第5号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和2年1月22日 教育委員会規則第1号
令和2年6月24日 教育委員会規則第5号