○松前町立幼稚園管理規則
平成16年3月29日
教委規則第4号
松前町立幼稚園管理規則(昭和45年教委規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 修業年限、学年、学期及び休業日に関する事項(第2条~第6条)
第3章 教育課程及び教育週数等に関する事項(第7条~第10条)
第4章 職員組織等に関する事項(第11条~第14条)
第5章 入園及び退園等に関する事項(第15条~第22条)
第6章 教育課程修了の認定に関する事項(第23条)
第7章 一時預かりに関する事項(第24条~第29条)
第8章 教育財産及び物品の管理に関する事項(第30条~第32条)
第9章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、松前町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 修業年限、学年、学期及び休業日に関する事項
(修業年限)
第2条 幼稚園の修業年限は、1年、2年及び3年とする。
(学年及び学期)
第3条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月8日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 園長が特に必要と認める日 学年を通じ5日以内
(休業日の繰替え)
第5条 園長は、保育上必要があり、かつ、やむを得ない理由のあるときは、実施の7日前までに教育委員会に繰替休業・繰替保育届出書(様式第2号)を提出して、休業日に保育を行い、保育日を休業日とすることができる。
(臨時休業の報告)
第6条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に保育を行わない場合は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育課程及び教育週数等に関する事項
(教育課程の編成)
第7条 園長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第38条に規定する幼稚園教育要領に基づき教育課程を編成し、毎学年の初めに教育委員会に届け出なければならない。
(教育週数)
第8条 幼稚園の年間の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回ってはならない。
2 幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とする。ただし、園児の心身の発達の程度や季節に応じて適切に配慮する。
(園外行事)
第9条 園長は、遠足等の園外行事を実施しようとするときは、園外行事実施届(様式第3号)を7日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(教材の選定等)
第10条 園長は、園児に教材又は教具を使用させるに当たっては、教育的に有益かつ適正で保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するように努めなければならない。
2 園長は、前項の規定により選定した教材等を教諭又は園児に使用させようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
第4章 職員組織等に関する事項
(職員)
第11条 幼稚園に、園長及び教諭を置く。
2 前項に規定するもののほか、幼稚園に、必要に応じ、主幹教諭、主任教諭及びその他の職員を置く。
(職務)
第11条の2 園長は、上司の命を受け、幼稚園の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹教諭は、上司の命を受け、幼児の保育をつかさどるとともに、園長を補佐する。
3 主任教諭及び教諭は、上司の命を受け、幼児の保育をつかさどる。
(職員会議)
第12条 幼稚園に園長の職務を助け、幼稚園の円滑適正な運営を図るため職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が招集し、園務に関する重要事項を審議し、並びに職員相互の連絡及び調整を行う。
3 前項に規定するもののほか、職員会議の組織運営に関し必要な事項は、園長が定める。
(園務分掌)
第13条 園長は、園務を分掌させるものとする。
2 園長は、前項の規定により園務の分掌を定めたときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。
(学校評価等)
第14条 園長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条において準用する第43条の規定により幼稚園の運営状況に関する情報を提供するものとする。
2 園長は、施行規則第39条において準用する第66条の規定により、幼稚園の運営状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
第5章 入園及び退園等に関する事項
(入園時期及び資格)
第15条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員のある場合は、随時に入園を許可することができる。
2 幼稚園に入園できる者は、松前町に居住する満3歳、満4歳及び満5歳の幼児とする。
(入園手続)
第16条 入園させようとする幼児の保護者は、入園願(様式第4号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。
(退園手続)
第18条 退園させようとする園児の保護者は、退園届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(休園手続)
第19条 園児の病気その他やむを得ない理由により引き続き1月以上休園させようとする園児の保護者は、あらかじめ休園願(様式第7号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、理由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。
(復園手続)
第20条 保護者は、休園中の園児をその理由がなくなったことにより復園させようとするときは、復園願(様式第8号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、理由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。
(届出義務)
第21条 園児の保護者は、園児に関し次の事項があるときは、速やかに園長に届出をしなければならない。
(1) 住所、氏名及び保護者の変更があるとき。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定められた疾病又はその疑いのあるとき。
(通園停止)
第22条 前条第2号に該当した場合、園長は、その保護者に対し園児の通園停止を命じるとともに、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第6章 教育課程修了の認定に関する事項
(修了)
第23条 園長は、教育課程を修了した園児に対し、修了証書(様式第9号)を授与するものとする。
2 教育課程の修了は、園児の出席の状況によって認定する。
第7章 一時預かりに関する事項
(一時預かりの実施日)
第24条 松前町立幼稚園設置条例(平成27年松前町条例第9号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による一時預かり(以下「一時預かり」という。)の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。
(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
(一時預かりの利用手続)
第26条 一時預かりを利用しようとする保護者は、一の月分の利用について、当該月の前月の10日までに一時預かり利用申込書兼承諾通知書(様式第10号)の正本及び副本を教育委員会に提出しなければならない。
(一時預かり料の納期限)
第28条 一時預かり料の納期限は、一時預かりを利用した日の属する月の翌月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、直後の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
第8章 教育財産及び物品の管理に関する事項
(教育財産及び物品の管理)
第30条 園長は、教育財産及び物品を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 園長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
(教育財産及び備品の亡失又は毀損)
第31条 園長は、教育財産及び備品が亡失し、又は毀損したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(警備及び防火)
第32条 園長は、毎年度の初めに幼稚園警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 幼稚園警備及び防火の分担は、園長が定める。
3 幼稚園に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者を置く。
第9章 雑則
(表簿)
第33条 幼稚園に、法令に別に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 幼稚園沿革誌及び幼稚園要覧
(2) 修了証書授与台帳
(3) 例規となるべき通知類
(4) 教育計画書
(5) 旅行命令簿、諸願届出書及び休暇簿
(委任)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育委員会教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日教委規則第5号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月24日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。