○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成17年4月1日

規則第9号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定めるものは、いずれも次の表の左欄に掲げるものとし、次世代育成支援対策推進法施行令第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げるものごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第12号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成17年4月1日 規則第9号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第3号
令和2年5月28日 規則第12号