○松前町電子計算組織管理運営委員会規程

平成17年4月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 電子計算組織に係る個人情報の保護及び適正な管理について、適正な処理を図るため、松前町電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し、決定する。

(1) 電子計算組織の運用に係る個人情報の保護に関すること。

(2) 電子計算組織運営の基本方針に関すること。

(3) 電子計算組織の利用に係る個人情報の記録・運用に関すること。

(4) その他電子計算組織の管理運営に関する重要事項

2 委員会の決定事項については、町長に報告し、指示を受けなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる管理者をもって構成する。ただし、所管の端末機台数が1台以下の電子計算組織端末管理者を除くものとする。

(1) 電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)

(2) 電子計算組織管理者

(3) 電子計算組織端末管理者

2 前項各号に規定する管理者は、次の各号に定める者をもって充てることとし、当該各号に定める職務を行うものとする。

(1) 総括管理者には、総務部長をもって充て、電子計算組織に係る個人情報の適正な管理運営を総括するものとする。

(2) 電子計算組織管理者には、電子計算組織を主管する課の長をもって充て、電子計算組織及び個人情報の適正な管理運営にあたるものとする。

(3) 電子計算組織端末管理者には、各端末機を所管する課等の長をもって充て、端末機及び個人情報の適正な管理運営にあたるものとする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には、総括管理者をもって充て、副委員長には、電子計算組織管理者を持って充てる。

(会務等)

第5条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

4 委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は平成17年4月1日から施行する。

(松前町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する管理規程の廃止)

2 松前町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する管理規程は、廃止する。

(平成19年12月6日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

松前町電子計算組織管理運営委員会規程

平成17年4月1日 訓令第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第11号
平成19年12月6日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第5号