○松前町長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年3月22日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 物品の借り入れ及び保守に関する契約
(2) 公共施設の保守管理に関する契約
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
○松前町長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年3月22日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 物品の借り入れ及び保守に関する契約
(2) 公共施設の保守管理に関する契約
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。