○松前町行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成17年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合における行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、使用期間が1年に満たない場合、「売店その他これに類するもの」の区分は1か月単位とし、その他の使用の区分については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(使用料の減免)

第3条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき。

(2) 使用許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

使用の区分

単位

使用料

土地

電柱及び公衆電話の敷地として使用する場合

年額

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額

売店その他これに類するもの

年額

1平方メートルにつき 6,000円

その他の場合

年額

使用する土地の評価額×使用面積×100分の4

建物

建物を使用する場合

年額

次に掲げる額の合計額

(1) 使用する建物の評価額×使用面積×100分の4.4×消費税率

(2) 使用する建物の敷地の評価額×使用面積×100分の4

売店その他これに類するもの

年額

1平方メートルにつき 6,000円

備考

1 「評価額」とは、固定資産税に係る評価額の算定方法に準じて町長が定める額をいう。

2 使用面積が1m2に満たない場合は1m2とし、使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り捨てる。

松前町行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成17年3月22日 条例第6号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第5号