○松前町法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町法定外公共用財産の管理に関する条例(平成16年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国及び地方公共団体が行うもの
(2) 公共団体又は公共的団体が公共の用に使用するもの
(3) 町の事業との関連性を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの
(4) 公共上又は公益上必要なもの
(5) その他公衆の利便に供する目的に使用するもの
(添付図書等)
第4条 前条に規定する申請書等には、町長が必要と認める書類、図書等(以下「必要書類」という。)を添付しなければならない。
(許可の期間)
第5条 条例第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 条例第4条第1項前段の許可申請 | 法定外公共用財産(継続)使用許可書(様式第7号) |
2 | 条例第4条第1項後段の許可申請 | 法定外公共用財産変更使用許可書(様式第8号) |
3 | 条例第7条第2項の承認申請 | 原状回復義務免除(指示)承認書(様式第9号) |
4 | 条例第11条第1項の許可申請 | 法定外公共用財産使用許可に基づく権利及び義務の譲渡許可書(様式第10号) |
(境界確定協議の申請)
第8条 法定外公共用財産の隣接地の所有者が、法定外公共用財産との境界を明らかにするための査定を求めようとするときは、松前町境界確認事務取扱要綱(平成21年松前町訓令第22号)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第21号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月17日規則第31号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。