○松前町法定外公共用財産処分規則
平成17年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 法定外公共用財産の処分に関しては、他に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法定外公共用財産 松前町法定外公共用財産の管理に関する条例(平成16年条例第10号。以下「条例」という。)第2条に規定する法定外公共用財産をいう。
(2) 用途廃止 法定外公共用財産を現在及び将来にわたって公共の用に供する必要がないと認めてその使用を中止する行為をいう。
(3) 処分 用途廃止された法定外公共用財産(以下「用途廃止財産」という。)を売り払い、譲与し、又は交換することをいう。
(用途廃止及び処分の基準)
第3条 法定外公共用財産の用途廃止及び処分は、その機能の存置及び付替えの必要性を十分検討して行わなければならない。
2 町長は、用途廃止申請に伴い当該用途廃止財産にかかる代替施設の工事が完了した後に、当該代替施設の受納を決定した場合は、寄附申込者に受納書(様式第2号)を交付するものとする。
(用途廃止財産の売払い)
第5条 用途廃止財産のうち、袋地であること、地形が狭長であること等の理由により単独での利用が困難なものについては、用途廃止を申請した者(次項において「用途廃止申請者」という。)に随意契約の方法により売り払うことができる。
2 前項の規定による用途廃止申請者への売払いは、次の場合に行うものとする。
(1) 用途廃止申請者が用途廃止財産に隣接する土地の所有者又は賃借権等を有する者である場合で、他の隣接する土地の所有者又は賃借権等を有する者が当該用途廃止財産の買受けを希望しないとき。
(2) 公用、公共又は公益の用に供する事業のため必要な物件を当該事業をする公共団体、公共的団体又は事業者に直接売り払う場合
(3) 用途廃止申請者が当該用途廃止財産に対する特別な縁故があり、町長が特に必要と認める場合
3 第1項の売払いは、次の方法により、適正に評価された価格をもって行うものとする。
(1) 近隣の類似地に取引事例がある場合は、これを基準として、当該用途廃止財産の位置、形状、環境その他取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考慮して評価する。
(2) 近隣の類似地に取引事例のない場合は、固定資産評価額その他を考慮し、適正な方法により評価する。
(3) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第5号)第3条に該当する場合、又は町長が特に必要と認めたときは、不動産鑑定士による鑑定評価を求めるものとする。
(売払いの申請)
第6条 用途廃止財産の売払いを受けようとする者は、町有財産売払申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(用途廃止財産の譲与)
第7条 用途廃止財産は、代替施設が設置され、これを町の新たな法定外公共用財産として寄附を受けるときは、当該代替施設の価格の範囲内で譲与することができる。
2 寄附を受けようとする代替施設の価格が用途廃止財産の価格を下回るときは、当該代替施設の価格の範囲内で用途廃止財産の一部を譲与し、残りの部分を売り払うものとする。
(譲与の申請)
第8条 用途廃止財産の譲与を受けようとする代替施設の設置者は、町有財産譲与申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(用途廃止財産の交換)
第9条 次の場合には、法定外公共用財産の付替えをすることにより、用途廃止財産の交換をすることができる。
(1) 町が行う法定外公共用財産の改修工事に伴い、新たに必要となる法定外公共用財産の敷地を確保しようとする場合
(2) 町又は国若しくは他の地方公共団体が実施する事業において、その区域内に設置する道、水路等を町の公共用財産として認定し、管理しようとする場合
(3) 宅地造成等を行う者がその区域内に設置する道、水路等を町道、公共下水道その他法令等に基づく町の公共用財産として認定し、管理しようとする場合
3 前2項の規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令等に基づく機能交換等が行われる場合は、適用しない。
(交換の申請)
第10条 用途廃止財産の交換をしようとする者は、町有財産交換申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、所有権以外の権利の登記、仮登記、差押え又は仮差押えの登記その他の登記を交換契約の相手方に抹消させた後に、所有権移転の登記を嘱託するものとする。
(契約の締結)
第12条 町長は、用途廃止財産の処分をすることになったときは、別紙契約書により契約を締結するものとする。
(禁止用途)
第13条 用途廃止財産の処分を受けた者は、町長が指定する期間において、当該用途廃止財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類するものの用に供してはならない。
(権利の設定、所有権の移転等の禁止)
第14条 町長は、特定の用途に供させる目的をもって用途廃止財産を処分する場合は、その指定する期間において、町長の承認を得ないで当該用途廃止財産に地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は当該用途廃止財産の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をすることを禁止することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。