○松前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年7月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(法第58条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) 職員の服務の状況
(6) 職員の研修及び人事評価の状況
(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(愛媛県からの報告)
第4条 町長は、法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を委託している愛媛県から、前年度における業務の状況の報告を受るものとする。
(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 松前町公告式条例(昭和43年条例第25号)に規定する掲示板に掲示する方法
(2) ホームページに掲載する方法
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。