○松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 応募の資格(以下「応募資格」という。)

(3) 応募を受け付ける期間(以下「応募期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の応募)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、応募期間内に規則で定める応募書に次に掲げる書類を添えて、町長等に提出して、応募しなければならない。

(1) 応募資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定による応募のあった団体(以下「応募団体」という。)のうちから、次に掲げる基準(以下「選定基準」という。)に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮できること。

(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 施設の管理を安定して行うに足りる人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の性質又は目的に応じて町長等が定める基準

(公募によらない候補者の選定等)

第5条 第2条の規定にかかわらず、町長等は、次のいずれかに該当する場合は、公募によらず、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資法人等」という。)を候補者として選定することができる。

(1) 施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し応募する団体がないとき。

(3) 応募団体のいずれもが選定基準に照らし、適当と認められないとき。

(4) 候補者に選定された団体を指定管理者として指定することが不可能になり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が協定を締結しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公募を行わないことについて合理的な理由があると町長等が認めるとき。

2 町長等は、前項の規定により候補者を選定しようとするときは、当該選定しようとする出資法人等と協議した上で、第3条各号に規定する書類の提出を求め、選定基準に照らし、総合的に判断するものとする。

(評価委員会への諮問)

第6条 町長等は、第4条又は前条第1項の規定により候補者の選定をしようとするときは、応募団体及び候補者として選定しようとする出資法人等(以下「応募団体等」という。)の指定管理者としての適格性の評価について第15条に規定する評価委員会に諮問しなければならない。

(選定結果の通知)

第7条 町長等は、第4条又は第5条第1項の規定により候補者の選定を行ったときは、速やかにその結果を応募団体等に通知しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第8条 町長等は、第4条又は第5条第1項の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、前項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定した団体に通知するとともに、告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務又は経理の状況報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用者の利用状況

(3) 利用料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が定める事項

(指定の取消し等)

第11条 第8条第2項の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の停止を命じたときについて準用する。

2 指定管理者は、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該日までの間の前条各号に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を町長等に提出しなければならない。

3 町長等が法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、又は管理業務の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等は、特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び同法第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(評価委員会)

第15条 町長等は、指定管理者を公正かつ適正に選定するため、指定管理者の指定の都度、松前町公の施設指定管理者応募団体等評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置くものとする。

2 評価委員会は、応募団体等について指定管理者としての適格性を評価し、町長等に答申する。

3 評価委員会は、委員7人以内をもって組織する。

4 評価委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(委任)

第16条 この条例に別に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松前町情報公開条例の一部改正)

2 松前町情報公開条例(平成13年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年7月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月28日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)