○松前町大規模地震災害対策基金条例

平成18年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 松前町における大規模な地震による災害の予防、応急対策及び復旧等に要する経費並びに国内における大規模な地震による甚大な災害の被災者を支援する経費に充てるため、松前町大規模地震災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町大規模地震災害対策基金条例

平成18年3月28日 条例第4号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月28日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第7号