○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)をいう。
(2) 平成21年改正条例 松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第23号)をいう。
(3) 改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年松前町規則第9号)による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年松前町規則第1号)をいう。
(4) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
ロ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
ニ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(8) 復職時調整 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第35条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第5号)第9条の規定による号給の調整をいう。
(9) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない町職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(10) 減額改定対象職員 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の町長が定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7項の町長が定める職員は、次の職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(4) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(5) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による差額に相当する額を支給されないこととなった職員であって、その支給されないこととなった日以降にその者の受ける給料月額が同項に規定する切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(切替日以降に第1号から第4号までに掲げる場合に該当することとなった職員のうち、平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者(同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるものを除く。)及び同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者となることとなるもの(同日において減額改定対象職員である者を除く。)にあっては当該各号に定める額に100分の99.16を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職員以外の職員である者(同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者となることとなるものを除く。)及び同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるもの(同日において減額改定対象職員以外の職員である者を除く。)にあっては当該各号に定める額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。第3項において同じ。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「職員給与条例」という。)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「減額対象職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(減額対象職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員となった日)以後においては、当該額に100分の99を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「職員給与条例」という。)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「減額対象職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(減額対象職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員となった日)以後においては、当該額に100分の99を乗じて得た額)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「職員給与条例」という。)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「減額対象職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(減額対象職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員となった日)以後においては、当該額に100分の99を乗じて得た額)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第35条又は平成18年改正条例附則第13項の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「職員給与条例」という。)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「減額対象職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(減額対象職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員となった日)以後においては、当該額に100分の99を乗じて得た額)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額
(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(減額対象職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(減額対象職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員となった日)以後においては、当該額に100分の99を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあってはあらかじめ町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.16を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職員以外の職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。第3項において同じ。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(減額対象職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(減額対象職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象職員となった場合にあっては、減額対象職員となった日)以後においては、当該額に100分の99を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該規定による給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第22号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第28号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第24号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第33号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月28日規則第25号)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則(平成23年規則第25号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。