○松前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、第1号様式による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては第2号様式による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては第3号様式による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、第3号の2様式による廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、第4号様式による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、第5号様式による指定更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、法第42条の2第1項本文若しくは第54条の2第1項本文の指定、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新をしたとき、又は法第78条の5若しくは第115条の15の規定による変更等の届出若しくは法第78条の8の規定による指定の辞退の届出があったときは、愛媛県、国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項の全部又は一部を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者に関する情報

(3) 指定年月日

(4) 事業開始・廃止・休止・再開年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 当該事業所で介護支援専門員として従事する者に関する情報

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年5月1日規則第20号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の松前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第2条の規定による改正前の松前町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第3条の規定による改正前の松前町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式の規定により提出されている書類は、第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出された書類とみなす。

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松前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第17号

(令和4年2月16日施行)