○松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護給付費等 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費をいう。

(2) 特例介護給付費等 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費をいう。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給決定又は給付決定の申請等)

第4条 省令第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の申請書、第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書及び第34条の31に規定する地域相談支援給付費の給付決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 障害児通所給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害程度区分の認定の通知)

第4条の2 政令第10条第3項に規定する障害程度区分の認定の通知は、障害程度区分認定通知書(様式第1号の2)によるものとする。

(支給決定又は給付決定の通知等)

第5条 町長は、法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定により介護給付費等の支給又は給付(以下「支給等」という。)を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)又は地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による支給等の決定(以下「支給決定等」という。)のうち、法第70条第1項の療養介護医療費を支給するときは、療養介護医療受給者証(様式第3号の3)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定により介護給付費等の支給等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 障害児通所給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定等変更の通知等)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請に対し支給決定等の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、変更に係る受給者証を申請者に交付するものとする。

2 法第24条第4項に規定する障害程度区分の変更の認定については、障害程度区分変更認定通知書(様式第6号の2)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前条の規定による変更申請に対し、変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼等)

第7条の2 町長は、省令第12条の3の規定により、第5条の規定による支給決定等又は第7条の規定による支給決定等の変更の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給等の申請を行った障がい者等に対し、サービス等利用計画案の提出をサービス等利用計画・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号の3)により依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第6号の4)によりサービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を、町長に届け出るものとする。

3 前項の規定により指定特定相談支援事業者を届け出た申請者は、当該指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第6号の4)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(支給決定等の取消し)

第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給等の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、特例介護給付費等の支給等の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に規定する基準とする額とし、特定地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項に規定する基準とする額とする。

(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第14号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条の2 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、省令第34条の54第2項の規定により定めた期間(以下「モニタリング期間」という。)を記載した計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号の3)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、モニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第14号の4)により該当者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第13条の3 省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第14号の5)によるものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第13条の4 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項に規定する基準とする額とする。

第14条 削除

(自立支援医療費等の支給認定の申請)

第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)によるものとする。

2 前項の規定による申請がなされた場合は、育成医療に係るものにあっては、審査を委託し判定を行う。

(支給認定の通知等)

第16条 町長は、法第53条第1項及び前条の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第18号)により申請者に通知するとともに、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第19号)を、更生医療に係るものにあっては、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第19号の2。以下これらを「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第53条第1項及び前条の規定による申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第18条 町長は、法第56条第1項及び前条の規定による変更申請に対し支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第18号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第22号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(育成・更生)支給認定取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第21条の2 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第24号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第24号の3)及び補装具支給券(様式第24号の4)を補装具支給対象障害者等に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、補装具費の不支給を決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第24号の5)を申請者に交付するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第21条の3 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号の6)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号の7)により申請者に通知するものとする。

(調査員証)

第22条 法第20条第2項に規定する調査をする場合において、職員(同条第3項に規定する者を含む。)は、その身分を示す障害程度区分認定調査調査員証(様式第25号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(様式の変更)

第23条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年規則第2号)

(2) 松前町心身障害児基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年規則第5号)

(3) 松前町身体障害者基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年規則第6号)

(4) 松前町知的障害者基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(松前町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 松前町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年規則第7号)

(2) 身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年規則第3号)

(3) 知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年規則第4号)

(平成23年10月1日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、様式第17号を改正する規定は、平成19年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の松前町自立支援法施行規則様式第1号、第5号、第8号、第9号、第10号、第12号、第14号の2、第14号の4、第15号、第17号、第23号、第24号の2及び第24号の5による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年4月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の松前町自立支援法施行規則様式第1号、様式第5号、様式第8号、様式第9号、様式第10号、様式第12号、様式第17号、様式第23号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第8条中松前町国民健康保険条例施行規則様式第1号の改正規定(「3万円」を「1.6万円」に改める部分に限る。)は公布の日から、第7条及び第12条の改正規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(1)から(3)まで 

(4) 第6条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の様式

(5) 第7条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の様式

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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様式第15号及び様式第16号 削除

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松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年4月1日 規則第4号
平成23年10月1日 規則第22号
平成24年4月1日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月29日 規則第7号