○松前町介護給付等審査会規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町介護給付等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第9号)第4条の規定に基づき、松前町介護給付等審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2以内とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の会議の招集)

第4条 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名した委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

松前町介護給付等審査会規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第12号