○災害派遣手当等に関する条例

平成18年7月5日

条例第17号

(災害派遣手当等の支給)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項若しくは大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に対しては、この条例の定めるところにより、それぞれ災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)を支給する。

(支給要件)

第2条 災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れて松前町内に滞在することを要する場合に限り支給するものとする。

(支給額)

第3条 災害派遣手当等の額は、災害対策基本法第32条第1項に規定する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当にあっては災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第10条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する総務大臣が定める基準による額とし、大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する災害派遣手当にあっては大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条に規定する内閣総理大臣が定める基準による額とする。

(支給方法)

第4条 災害派遣手当等の支給方法は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号)の適用を受ける職員の特殊勤務手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(令和5年10月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害派遣手当等に関する条例

平成18年7月5日 条例第17号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年7月5日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第16号
令和5年10月13日 条例第20号