○松前町指定介護予防支援事業所運営規程
平成19年3月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町が設置する松前町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため人員及び運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、事業所の職員が要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業所の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
(2) 事業の実施に当たっては、利用者の生活全般にわたる予防支援の提供に努めるとともに、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療及び福祉のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、在宅介護支援センター、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者等との連携に努める。
(名称及び位置)
第4条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松前町地域包括支援センター | 松前町大字筒井631番地 |
(職員の配置等)
第5条 事業所に次に掲げる職員を置くものとする。
(1) 管理者 1人
(2) 保健師又は看護師の資格を有する者 1人以上
(3) 主任介護支援専門員又は介護支援専門員の資格を有する者 1人以上
(4) 社会福祉士の資格を有する者 1人以上
(休業日及び事業実施時間)
第6条 事業所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業の提供方法及び内容)
第7条 事業の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防サービス計画書の作成
(3) サービス担当者会議の開催
(4) 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整
(5) 介護予防サービス計画等の継続的な管理及び評価
(6) その他事業に関し必要と認められる便宜の提供
(利用料等)
第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が、法定代理受領サービスである場合は無料とする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、松前町とする。
(事故発生時の対応)
第10条 職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに管理者に報告し、松前町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(職員の尊守事項)
第11条 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、次の場合は事前に利用者及びその家族の同意を得た上で、提供することができるものとする。
(1) 事業所が、介護予防サービス計画原案の作成業務を居宅介護支援事業所に委託する場合
(2) 介護予防サービス等を円滑に実施するため、サービス担当者会議において必要と認められる場合
2 前項の規定によるもののほか、個人情報の取扱いについては、松前町個人情報保護条例によるものとする。
3 職員は、指定介護予防支援を提供する場合は、松前町指定介護予防支援事業所職員証(別紙様式。以下「職員証」という。)を常時携帯し、関係者から求めがあった場合はこれを提示しなければならない。
4 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 職員は、その身分を喪失した場合は、速やかに職員証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。