○会計管理者の事務決裁規程

平成19年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務を明確な責任の下に、適正かつ合理的に処理し、事務の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務の最終的意思決定をいう。

(2) 専決 会計課長が、この訓令に定める事務の範囲内において、常時会計管理者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 会計管理者又は会計課長が不在のとき、若しくは事故があったとき、又は欠けたときにおいて、この訓令に定める者が代わって決裁を行うことをいう。

(会計課長専決事項)

第3条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額が300万円未満の収入(寄附金に係るものを除く。)の調定審査に関すること。

(2) 1件の金額が300万円未満の事件の決定の事前合議に関すること。

(3) 事件の決定の事前合議を経た1件の金額が1,000万円未満の支出負担行為の確認に関すること。

(4) 1件の金額が300万円未満の支出負担行為(事件の決定の事前合議を経たものを除く。)の確認に関すること。

(5) 年度、会計又は科目の更正

(6) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の保管

(代決)

第4条 代決は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者が行うものとする。

(1) 会計管理者が不在のとき 会計課長

(2) 会計管理者及び会計課長がともに不在のとき 会計課長補佐

2 代決するときは、「代」と記載して押印しなければならない。

(代決の制限)

第5条 前条に規定する場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事項の決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役の事務決裁規程の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役の事務決裁規程(平成17年訓令第17号)は、廃止する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

会計管理者の事務決裁規程

平成19年4月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第4号