○松前町水道事業及び下水道事業会計規程
平成19年3月30日
企管訓令第1号
松前町水道事業会計規程(昭和43年企管規程第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この管理規程は、松前町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長とする。
(1) 水道料金 50万円
(2) 下水道使用料 50万円
(3) 下水道受益者負担金 50万円
(4) その他の収納金 20万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを松前町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを松前町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 給水工事台帳
(10) 固定資産台帳
(11) 企業債台帳
(12) 経過勘定整理簿
(13) 工事費内訳整理簿
(14) 排水工事台帳
2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により、現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第20条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第28条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第31条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により、翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第33条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の節囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第35条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。
(公金振替書)
第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第37条 上下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第38条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の経過)
第39条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第40条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第41条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第43条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第44条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第45条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第46条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第48条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第49条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(受入価額)
第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第51条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第57条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第58条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第59条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第61条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第64条 上下水道課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第66条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価格)
第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第74条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第75条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第76条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第77条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第78条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第80条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第82条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第83条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 契約
(契約)
第84条 契約事務の取扱いについては、松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号。以下「規則」という。)第9章の規定を準用する。この場合において、同章中「町長」とあるのは「管理者」と、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第85条 上下水道課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第86条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に送付するものとする。
(予算の執行)
第87条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第88条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第89条 上下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第90条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第91条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第92条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第93条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第94条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第11章 雑則
(経理状況の報告)
第95条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第96条 伝票等の様式は、別に定めるところによる。
(その他)
第97条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日企管規程第2号)
この管理規程は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月19日企管訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1の1(第14条関係)
1 損益勘定
(1) 収益
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生じる収益 | |||
給水収益 | ||||
水道料金 | 水道料金及び量水器使用料 | |||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で、返済を要しないもの | |||
その他他会計負担金 | 上記以外の他会計負担金 | |||
受託工事収益 | ||||
受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
その他の工事収益 | その他の工事受託による収益 | |||
その他の営業収益 | ||||
材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具及び材料の販売代金 | |||
手数料 | 設計審査、工事竣工検査等の手数料 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生じる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
貸付金利息 | 長期貸付金、短期貸付金等の利子 | |||
有価証券利息 | 有価証券の利子 | |||
配当金 | 投資から生じる配当金 | |||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | 収益的支出を補助することを目的とする一般会計からの繰入金で、返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
不用品売却収益 | 売却した不用品の収益 | |||
その他雑収益 | 上記以外の雑収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | 上記以外の特別利益 |
(2) 費用
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源保全及び原水の取り入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 市町村共済組合負担金、労働保険料及び公務災害負担金等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費及び日額旅費 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務用消耗品、耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具、備品等の購入費 | |||
燃料費 | 自動車用燃料費等 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図書、伝票等の印刷及び製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 施設の保守点検等委託料 | |||
手数料 | 水質試験業務手数料等 | |||
使用料 | 回線使用料等 | |||
賃借料 | 土地、会場、電子計算機等の賃借料 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産の維持修繕に要する材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料等 | |||
負担金 | 諸会の負担金等 | |||
補助金 | 各種の補助に要する費用 | |||
公課費 | 租税公課に要する費用 | |||
その他引当金繰入額 | 府令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管、量水器その他の配水に係る設備及び給水装置に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
受託工事費 | 工事受託に要する費用 | |||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | 嘱託職員等に対する報酬 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入金 | |||
諸謝金 | ||||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
広告料 | 広告宣伝に要する費用 | |||
研修費 | ||||
食糧費 | 会議のための茶菓子、弁当代等 | |||
厚生費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
減価償却費 | 府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の売却原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金及び一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱諸費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | 上記以外の営業外費用 | |||
不用品売却原価 | 不用品の売却原価 | |||
その他雑支出 | 上記以外の雑支出 | |||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | 上記以外の特別損失 | |||
予備費 |
(注) 営業費用の配水及び給水費、受託工事費、総係費の節は、前記のほか原水及び浄水費の節によること。
2 資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | 備考 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 将来営業の用に供する目的をもって所有する有形の固定資産 | |||
土地 | 事業用敷地等 | |||
事務所用地 | 専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他用地 | 上記以外の土地 | |||
建物 | 建物及び建物と一体をなす電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、冷暖房設備等の附属設備 | |||
事務所用建物 | 専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | 倉庫、車庫等上記以外の建物 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、配水池、トンネルその他土地に定着する土木設備又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て浄水を終わるまでの設備 | |||
配水設備 | 配水池、送・配水管及びその附属設備 | |||
その他構築物 | 上記以外の構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
配水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置、コンベヤ等の運搬設備及びこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く。) | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等、塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | 需要者の用に供する量水器 | |||
その他機械装置 | 上記以外の機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 本勘定に振り替えるまでの間、使用する勘定 | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償で取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気、ガス供給施設利用権等 | |||
電話加入権 | ||||
リース資産 | 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で、投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以上のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金及び預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金 | |||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、通知預金、普通預金 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業収益の未収額 | |||
未収給水収益 | 水道料金及び量水器使用料の未収額 | |||
未収受託工事収益 | 受託工事収益の未収額 | |||
その他営業未収金 | 上記以外の営業収益の未収額 | |||
営業外未収金 | 営業外収益の未収額 | |||
未収受取利息 | 受取利息の未収額 | |||
未収消費税等還付金 | 消費税及び地方消費税の納付計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税の額 | |||
その他営業外未収金 | 上記以外の営業外収益の未収額 | |||
その他未収金 | 上記以外の未収額 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | ||||
受取手形貸倒引当金 | ||||
貯蔵品 | ||||
材料 | ||||
消耗品 | ||||
その他貯蔵品 | ||||
前払費用 | 一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合におけるいまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
前払金 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された額で前払費用に属さないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | 年度途中において中間納付される消費税額及び地方消費税額 | |||
未収収益 | 一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合における既に提供した役務の対価で、いまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保有有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税及び地方消費税 | 課税仕入れに係る消費税額及び地方消費税額 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | 特定収入割合が5%超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税額及び地方消費税額 | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
3 資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | 備考 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
他会計出資金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 贈与を受けた償却資産以外の固定資産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金 | |||
工事負担金 | ||||
その他負担金 | ||||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 議会の議決により、企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 議会の議決により、欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 議会の議決により、建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引により生じた純利益(又は純損失) |
4 負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | 備考 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返還しなければならない借入金 | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務のうち、支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業費用の未払額 | |||
営業外未払金 | 営業外費用の取引により発生する未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税額及び地方消費税額 | |||
その他営業外未払金 | 上記以外の営業外費用の未払額 | |||
その他未払金 | 上記以外の未払額 | |||
未払費用 | 未払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合における既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 営業収益の前受額 | |||
営業外前受金 | 営業外収益の前受額 | |||
その他前受金 | 上記以外の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合におけるいまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金 | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他流動負債 | ||||
預り金 | 預り金、保証金等 | |||
下水道使用料預り金 | ||||
預り保証金 | 入札、契約等に係る預り金 | |||
預り諸税 | 職員の所得税等の預り金 | |||
その他預り金 | 上記以外の預り金 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | 課税売上げに係る消費税額及び地方消費税額 | |||
その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額 | |||
受贈財産評価額 | 贈与を受けた固定資産(償却資産に限る。以下同じ。)の評価額 | |||
寄附金 | ||||
負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他負担金 | ||||
補助金 | 固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
その他長期前受金 | 上記以外の長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
寄附金収益化累計額 | ||||
負担金収益化累計額 | ||||
工事負担金収益化累計額 | ||||
その他負担金収益化累計額 | ||||
補助金収益化累計額 | ||||
国庫補助金収益化累計額 | ||||
県補助金収益化累計額 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 |
別表第1の2(第14条関係)
1 損益勘定
(1) 収益
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生じる収益 | |||
下水道使用料 | 汚水処理による使用料 | |||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で、返済を要しないもの | |||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | 収益的支出を補助することを目的とする一般会計からの繰入金で、返済を要しないもの | |||
補助金 | ||||
国庫補助金 | 営業活動に属する国からの補助金 | |||
県補助金 | 営業活動に属する県からの補助金 | |||
受託工事収益 | 排水設備等の工事受託に伴う収益 | |||
その他の営業収益 | ||||
材料売却収益 | 排水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金 | |||
手数料 | 責任技術者登録等の手数料 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生じる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
貸付金利息 | 長期貸付金、短期貸付金等の利子 | |||
有価証券利息 | 有価証券の利子 | |||
配当金 | 投資から生じる配当金 | |||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で、返済を要しないもの | |||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | 収益的支出を補助することを目的とする一般会計からの繰入金で、返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | 府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
不用品売却収益 | 売却した不用品の収益 | |||
その他雑収益 | 上記以外の雑収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | 上記以外の特別利益 |
(2) 費用
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | |||
管渠費 | 管渠等排水施設の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 市町村共済組合負担金、労働保険料及び公務災害負担金等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費及び日額旅費 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務用消耗品、耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具、備品等の購入費 | |||
燃料費 | 自動車用燃料費等 | |||
光熱水費 | 電気料金、水道料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図書、伝票等の印刷及び製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 施設の保守点検等委託料 | |||
手数料 | 水質試験業務手数料等 | |||
使用料 | 回線使用料等 | |||
賃借料 | 土地、会場、電子計算機等の賃借料 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | 水処理等に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産の維持修繕に要する材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料等 | |||
負担金 | 諸会の負担金等 | |||
補助金 | 各種の補助に要する費用 | |||
公課費 | 租税公課に要する費用 | |||
その他引当金繰入額 | 府令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
処理場費 | 施設の維持管理及び処理作業に要する費用 | |||
受託工事費 | 工事受託に要する費用 | |||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | 嘱託職員等に対する報酬 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入金 | |||
諸謝金 | ||||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
広告料 | 広告宣伝に要する費用 | |||
研修費 | ||||
食糧費 | 会議のための茶菓子、弁当代等 | |||
厚生費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
減価償却費 | 府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損及び撤去費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | ||||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金及び一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱諸費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | 上記以外の営業外費用 | |||
不用品売却原価 | 不用品の売却原価 | |||
その他雑支出 | 上記以外の雑支出 | |||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | 上記以外の特別損失 | |||
予備費 |
(注) 営業費用の処理場費、受託工事費、総係費の節は、前記のほか管渠費の節によること。
2 資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | 備考 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 将来営業の用に供する目的をもって所有する有形の固定資産 | |||
土地 | 事業用敷地等 | |||
事務所用地 | 専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 下水処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他用地 | 上記以外の土地 | |||
建物 | 建物及び建物と一体をなす電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、冷暖房設備等の附属設備 | |||
事務所用建物 | 専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 下水処理等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | 倉庫、車庫等上記以外の建物 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 管渠、沈砂池等土地に定着する土木設備又は工作物 | |||
管路施設 | 管渠その他排水のための設備 | |||
処理場施設 | 処理場における土地に定着する土木設備又は工作物 | |||
その他構築物 | 上記以外の構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
管路施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置、コンベヤ等の運搬設備及びこれらの附属品 | |||
電気設備 | 変圧器、配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く。) | |||
機械設備 | ポンプその他下水処理のための機械設備等 | |||
その他機械装置 | 上記以外の機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 本勘定に振り替えるまでの間、使用する勘定 | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償で取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気、ガス供給施設利用権等 | |||
電話加入権 | ||||
リース資産 | 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で、投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以上のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金及び預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金 | |||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、通知預金、普通預金 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業収益の未収額 | |||
未収下水道使用料 | 下水道使用料の未収額 | |||
未収他会計負担金 | 他会計負担金の未収額 | |||
その他営業未収金 | 上記以外の営業収益の未収額 | |||
営業外未収金 | 営業外収益の未収額 | |||
未収受取利息 | 受取利息の未収額 | |||
未収消費税等還付金 | 消費税及び地方消費税の納付計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税の額 | |||
その他営業外未収金 | 上記以外の営業外収益の未収額 | |||
その他未収金 | 上記以外の未収額 | |||
特例的未払金 | 法適用打ち切り決算による未払金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | ||||
受取手形貸倒引当金 | ||||
貯蔵品 | ||||
材料 | ||||
消耗品 | ||||
その他貯蔵品 | ||||
前払費用 | 一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合におけるいまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
前払金 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された額で前払費用に属さないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | 年度途中において中間納付される消費税額及び地方消費税額 | |||
未収収益 | 一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合における既に提供した役務の対価で、いまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保有有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税及び地方消費税 | 課税仕入れに係る消費税額及び地方消費税額 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | 特定収入割合が5%超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税額及び地方消費税額 | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
3 資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | 備考 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
他会計出資金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 贈与を受けた償却資産以外の固定資産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金 | |||
受益者負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他負担金 | ||||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計補助金 | ||||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 議会の議決により、企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 議会の議決により、欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 議会の議決により、建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引により生じた純利益(又は純損失) |
4 負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | 備考 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金 | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務のうち、支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業費用の未払額 | |||
営業外未払金 | 営業外費用の取引により発生する未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税額及び地方消費税額 | |||
その他営業外未払金 | 上記以外の営業外費用の未払額 | |||
その他未払金 | 上記以外の未払額 | |||
特例的未払金 | 法適用打ち切り決算による未払金 | |||
未払費用 | 未払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合における既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 営業収益の前受額 | |||
営業外前受金 | 営業外収益の前受額 | |||
その他前受金 | 上記以外の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合におけるいまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金 | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他流動負債 | ||||
預り金 | 預り金、保証金等 | |||
預り保証金 | 入札、契約等に係る預り金 | |||
預り諸税 | 職員の所得税等の預り金 | |||
その他預り金 | 上記以外の預り金 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | 課税売上げに係る消費税額及び地方消費税額 | |||
その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額 | |||
受贈財産評価額 | 贈与を受けた固定資産(償却資産に限る。以下同じ。)の評価額 | |||
寄附金 | ||||
負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他負担金 | ||||
補助金 | 固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計補助金 | ||||
その他長期前受金 | 上記以外の長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
寄附金収益化累計額 | ||||
負担金収益化累計額 | ||||
受益者負担金収益化累計額 | ||||
工事負担金収益化累計額 | ||||
その他負担金収益化累計額 | ||||
補助金収益化累計額 | ||||
国庫補助金収益化累計額 | ||||
県補助金収益化累計額 | ||||
他会計負担金収益化累計額 | ||||
他会計補助金収益化累計額 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 |
別表第2(第47条関係)
たな卸資産の区分の細目
略