○松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)を開始する場合の通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)とする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の保険料額に係る通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)とする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、徴収方法及びその額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(様式第3号)とする。

4 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、徴収方法及びその額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料変更納入通知書(様式第4号)とする。

(保険料の納付の通知等)

第3条 法第107条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額の納付書は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第5号)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、町長が別に定める様式により行うことができる。

2 条例第4条及び条例附則第2条に定める普通徴収に係る保険料の納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(還付又は充当の通知)

第4条 町長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により、還付又は未納金に係る徴収金に充当するときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。

(督促状の様式)

第5条 条例第5条に規定する督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第6号)とする。

(延滞金の減免)

第6条 保険料の納付義務者が、条例第6条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

(被保険者等に関する調査)

第7条 法第137条第2項の規定による調査を行うときは、後期高齢者医療検査証を携帯しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第5号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所定の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年8月15日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則様式第35号の2及び様式第48号並びに第2条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第5号及び様式第6号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

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松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第17号

(令和5年8月15日施行)