○松前町事務分掌条例

平成20年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する内部組織の設置及びその分掌する事務について必要な事項を定めるものとする。

(部及び局の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局を置く。

(1) 総務部

(2) 保健福祉部

(3) 産業建設部

(4) 出納局

(部及び局の分掌事務)

第3条 部及び局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会に関すること。

 秘書及び儀式に関すること。

 行政施策の総合企画及び調整に関すること。

 行政改革に関すること。

 職員に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 姉妹都市交流に関すること。

 防災及び危機管理に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 高度情報化に関すること。

 統計に関すること。

 財政に関すること。

 公有財産の管理に関すること。

 町税に関すること。

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 コミュニティ及び住民生活に関すること。

 環境保全に関すること。

 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 他の部及び局の主管に属さないこと。

(2) 保健福祉部

 社会福祉に関すること。

 児童福祉、高齢者福祉及び障がい者福祉に関すること。

 人権対策に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 介護保険に関すること。

 健康増進及び保健衛生に関すること。

 その他所管に属すること。

(3) 産業建設部

 農業及び水産業に関すること。

 農地に関すること。

 商業、工業及び労政に関すること。

 雇用促進及び勤労者福祉に関すること。

 観光に関すること。

 国際交流に関すること。

 地籍調査に関すること。

 道路、河川及び橋りょうに関すること。

 土地改良に関すること。

 町営住宅に関すること。

 土地利用計画及び都市計画に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 建築に関すること。

 その他所管に属すること。

(4) 出納局

 入札に関すること。

 契約に関すること。

 その他所管に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(松前町課設置条例の廃止)

2 松前町課設置条例(昭和63年条例第1号)は、廃止する。

(平成24年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松前町事務分掌条例

平成20年12月26日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月26日 条例第23号
平成24年6月27日 条例第15号
令和2年3月18日 条例第10号
令和3年3月29日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第1号