○松前町公益通報の取扱いに関する要綱

平成20年12月10日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員が町に対して行う公益通報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公益通報職員の保護を図るとともに、もって透明かつ公正な町政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員

(2) 同条第3項第3号に規定する非常勤職員

(3) 同法第22条第5項に規定する臨時職員

(4) 町との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者又はその事業に従事している者

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町が指定した指定管理者及びその管理する業務に従業している者

2 この要綱において「公益通報」とは、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、職員が町に対して行うものをいう。

3 この要綱において「公益通報職員」とは、公益通報を行った職員をいう。

4 この要綱において「通報対象事実」とは、法第2条第3項に規定する通報対象事実であって職員に係るものをいう。

(公益通報の方法)

第3条 職員は、公益通報を行うときは、総務課長に対し通報対象事実を記載した文書又は電子メールにより通報するものとする。この場合において、当該職員が通報対象事実を証する書類その他の証拠を所持しているときは、添付しなければならない。

2 前項の規定により送付する書類又は送信する電子メールには、原則として次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 所属、職名及び氏名

(2) 第6条第3項又は第8条第3項の規定による通知の希望の有無及びその通知方法

(職員の責務)

第4条 職員は、公益通報の際は誠実に行うものとし、故意に事実に反する公益通報を行ってはならない。

(公益通報職員の保護)

第5条 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことにより、いかなる不利益をも受けない。

2 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによって不利益を受けた場合は、町長にその旨を通報することができる。

3 町長は、前項の通報を受けた場合は事実について調査し、必要と認めるときはその改善のための措置を講じるものとする。

(公益通報の報告等)

第6条 総務課長は、公益通報があったときは次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 当該公益通報があった時において当該通報対象事実が生じておらず、又は生じる恐れがないことが明らかであるとき。

(2) 当該公益通報の内容が著しく不分明であるとき。

(3) 当該公益通報の内容が虚偽であることが明らかであるとき。

(4) その他当該公益通報に係る調査をする必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合は、総務課長に対し通報対象事実について調査を指示するものとする。

3 総務課長は、前項の規定により調査をすることとなったときは、調査に着手する旨及びその時期を当該公益通報職員に対し通知するものとし、前2項の規定により通報対象事実を調査しないこととなったときは、その理由を付して当該公益通報職員に対し通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名により行われたものであるとき又は公益通報職員が通知を希望してないときはこの限りでない。

(調査の実施)

第7条 総務課長は、前条第2項による指示があったときは通報対象事実について自ら調査を行い、又は職員を指定して調査を行わせるものとする。この場合において、総務課長は当該公益通報の対象となっている職員を指定してはならない。

2 当該公益通報が匿名により行われた場合を除き、公益通報職員は前項の規定による調査に協力しなければならない。

3 総務課長及び総務課長の指定を受けた職員(以下「調査者」という。)は、調査を行う場合において必要があるときは、所管課長(所管室長を含む。以下同じ。)に対し関係する帳簿、書類その他の物件の閲覧若しくは写しの提出を求め、又は関係職員に対し説明を求めることができる。ただし、所管課長が公益通報対象者である場合は、その職務代理者をはじめとする適当と認められる者に対して求めることとする。

4 調査者は、調査の過程において、調査者以外の者に公益通報職員の氏名等が特定されないよう配慮しなければならない。

(調査結果の報告等)

第8条 総務課長は、前条の規定による調査の結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、調査の結果必要があると認めるときは、通報対象事実の中止その他是正のために必要な措置を講じるものとする。

3 総務課長は、第1項の報告を行ったときは、調査の結果及び是正措置を当該公益通報職員に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名により行われたものであるとき又は公益通報職員が調査結果の通知を希望していないときはこの限りでない。

(部下職員から公益通報を受けた上司職員の取るべき措置)

第9条 部下職員から公益通報を受けた上司職員は、必要に応じ自ら通報対象事実を調査するとともに、遅滞なく当該職員の上司への報告、総務課長への通報及びその他の適切な措置をとるものとする。

(総務課長補佐等が行う公益通報の処理)

第10条 総務課長が公益通報の対象となっている場合は、総務課長は当該公益通報の処理を行ってはならない。この場合においては、総務課長補佐をはじめとする適当と認められる者が当該公益通報を処理する。

2 第3条及び第6条から前条までの規定は、前項の規定による総務課長補佐等が行う公益通報の処理について準用する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員からの公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

松前町公益通報の取扱いに関する要綱

平成20年12月10日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)