○松前町優良宅地の認定に関する規則

平成21年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ並びに愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年条例第11号)の規定により松前町が処理する第28条の4第3項第5号イ及び第63条第3項第5号イの規定に基づく認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく優良宅地の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) その他町長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)並びにその区域を明示するのに必要な範囲において、市町界、市町の区域内の地名の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定)

第3条 町長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合し、かつ、当該申請の手続きがこの規則に適合していると認めるときは、認定をするものとする。

(認定書等)

第4条 町長は、前条の規定に基づき認定したときは、優良宅地認定書(様式第3号)を当該認定の申請をした者に交付するものとし、認定をしないときは、認定できない旨の通知書(様式第4号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該宅地の造成の計画を変更しようとする場合においては、第2条の規定により、新たに認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更

2 前2条の規定は、前項本文の認定について準用する。

(証明書等の交付)

第6条 認定者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該宅地の造成に関する工事を完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合していると認めたときは、優良宅地証明書(様式第6号)を当該申請をした認定者に交付するものとし、認定の内容に適合しないと認めるときは、証明できない旨の通知書(様式第7号)により認定者に通知するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 認定者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、宅地造成工事廃止届出書(様式第8号)を、遅滞なく、町長に提出しなければならない。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発許可を受けた宅地の造成(造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について造成後認定を受けようとする者は、当該宅地の造成が完了した後に、速やかに、優良宅地認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認めるときは、第4条の規定にかかわらず、当該宅地の造成に係る都市計画法第36条第2項の規定による検査済証の写しに、認定基準に適合していることを証明する旨を明記して、当該申請をした者に交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付する図書は、第2条第2項の規定にかかわらず、町長が必要と認める図書とする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認めるときは、優良宅地認定証明書(様式第9号)を当該申請をした者に交付するものとする。

4 第1項の場合において、認定を受けようとする宅地が換地処分の公告前であっても、既に当該宅地の造成が完了し、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がされ、かつ、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるときは、前3項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定により町長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第3号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

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松前町優良宅地の認定に関する規則

平成21年3月31日 規則第11号

(令和5年5月26日施行)