○副町長に対する事務の委任に関する規則
平成21年3月31日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第167条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する次の事務に係る権限を副町長に委任する。
1 臨時職員の任用候補者名簿の作成及び日々雇用職員の任用に関すること。
2 電子計算機組織の事務処理に関すること。
3 会計を監督すること。
4 公文書を保管すること。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○副町長に対する事務の委任に関する規則
平成21年3月31日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第167条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する次の事務に係る権限を副町長に委任する。
1 臨時職員の任用候補者名簿の作成及び日々雇用職員の任用に関すること。
2 電子計算機組織の事務処理に関すること。
3 会計を監督すること。
4 公文書を保管すること。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。