○松前町税条例施行規則
平成21年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町税条例(昭和43年条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 町長又はその委任を受けた町職員は、町税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分に係る職務を行う徴税吏員とする。
(犯則事件の調査を行う徴税吏員)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務を行う徴税吏員は、前条の職員のうちから町長が指定する。
(繰上徴収の告知)
第6条 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(納税証明書の枚数の計算)
第7条 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算は、年度、税目等にかかわらず、様式第21号その2を1枚として行う。ただし、証明を受けようとする事項が、未納の税額のないこと又は滞納の処分を受けたことがないことであるときは、当該証明書を1件とする。
(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)
第8条 条例第73条の2第2項の規定により規則で定めるものとされる固定資産課税台帳の閲覧回数の計算については、納税義務者等が行う当該納税義務者等に係る固定資産の閲覧申請1件につき、1回として計算する。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書枚数の計算)
第9条 条例第73条の3第2項の規定により規則で定めるものとされる固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算については、納税義務者等が申請する当該納税義務者等の一の年度に係る証明書ごとに1枚の証明書であるものとして計算する。
(寄附金税額控除を受けることができる寄附金)
第10条 条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
(1) 県内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するものに対する寄附金
(2) 県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、県内に同法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対する寄附金
(図柄入り標識の交付)
第11条 条例第91条第1項の規定により車体(法第463条の15第1項第1号イに規定する原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車(以下「特定小型原動機付自転車」という。)を除く。)の車体に限る。)に取り付けるべき標識(以下この条において「標識」という。)の交付を受けようとする者は、図柄入りの標識の交付を希望するときは、標識交付申請書にその旨を記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(松前町税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
2 松前町税に関する文書の様式を定める規則(平成4年規則第14号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に、旧規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年4月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年12月20日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(1)から(6)まで 略
(7) 第9条の規定による改正前の松前町税条例施行規則の様式
附則(平成28年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に松前町税条例(昭和43年松前町条例第38号)第91条第1項の規定により車体(地方税法(昭和25年法律第226号)法第444条第1項第1号イに規定する原動機付自転車の車体に限る。)に取り付けるべき標識(以下「標識」という。)の交付を受けている者は、図柄入り標識の交付を希望するときは、改正後の松前町税条例施行規則第11条の規定の例により、その交付の申請することができる。この場合においては、交付を受けている標識を返納しなければならない。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第7号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正前の松前町税条例施行規則の様式第22号、様式第24号、様式第27号及び様式第30号の規定による書類の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第15号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第4号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の松前町税条例施行規則様式第22号、様式第24号、様式第25号及び様式第30号の規定は、令和6年度以後の年度分の個人町民税、個人県民税、森林環境税及び軽自動車税について適用し、令和5年度以前の年度分の個人町民税、個人県民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条第2項、第353条第3項、第450条第2項、第470条第5項、第588条第3項及び第707条第3項並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項 |
2 | 町税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
5 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
6 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 強制換価の場合の市町村たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
11 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
12 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
13 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
14 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
15 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
19 | 過誤納金還付通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
20 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 |
21 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
22 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条及び第726条 |
23 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第590条及び第709条 |
24 | 町民税、県民税納税通知書及び納付書 | 法第43条及び第319条の2 |
25 | 町民税、県民税納入書 | |
26 | 町民税更正通知書 | 法第321条の11第3項 |
27 | 固定資産税納税通知書及び納付書 | 法第364条及び条例第68条第1項 |
28 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
29 | 固定資産評価補助員証 | |
30 | 軽自動車税(種別割)納税通知書及び納付書 | 法第463条の18及び条例第85条 |
31 | 原動機付自転車標識及び小型特殊自動車標識 | |
32 | 標識交付証明書 | |
33 | 原動機付自転車等商品標識 | |
34 | 原動機付自転車等商品標識交付申請書 | |
35 | 各税兼用の納付書 |
|