○松前町水道事業検針事務委託規程
平成21年3月31日
企管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、松前町水道事業における水道メーター(以下「メーター」という。)の検針事務及びこれに付帯する事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 委託する検針事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) メーターの検針業務
(2) 水道の不正使用を発見したとき、メーター、給水装置等の異常を発見したとき及び水道使用者等から異議の申出があったときの報告
(3) 前2号に付帯する事務
(4) その他、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めた事務
(資格要件)
第3条 検針事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、管理者が次に掲げる要件を具備すると認めた者とする。
(1) 本町に居住し、住民登録をしている者。ただし、管理者が適当と認めたときは、この限りでない。
(2) 心身が健全であって検針事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められる者
(3) 精神の機能の障害により検針事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者以外の者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める条件を備えている者
(連帯保証人)
第4条 管理者は、検針事務委託契約の履行を確保するため、受託者に対し次に掲げる要件を具備する連帯保証人を1人立てさせなければならない。
(1) 検針事務委託契約に違反したことにより生じた一切の損害金を受託者と連帯して支払う能力を有する者であること。
(2) 松前町内に居住する者であること。ただし、管理者が適当と認めた者については、この限りでない。
2 連帯保証人は、他の受託者の保証人となることができない。
(申込手続)
第5条 検針事務を受託しようとする者(以下「申込者」という。)は、検針事務受託申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 写真(正面、脱帽上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
(委託の期間)
第7条 委託の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の中途から委託する場合は、委託の日から当該年度の末日までとする。
(身分証明書の携帯)
第8条 受託者は、その身分を表示する水道事業事務受託者証(以下「身分証明書」という。)(様式第3号)を常に携帯し、水道使用者等の求めに応じて提示しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(損害賠償)
第10条 受託者は、その責めに帰すべき理由により町に損害を与えたときは、管理者が指定する期日までにその損害を賠償しなければならない。
(契約解除)
第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 検針事務の処理について不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(3) 管理者及び企業職員の指示に従わないとき。
(4) 不信行為があったとき、又は町の信用を失墜する行為があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が受託者として適当でないと認めるとき。
2 管理者又は受託者は、前項の場合のほか、契約期間中であっても、予告期間3月をおいて双方協議の上、契約を解除することができる。
(事務の引継ぎ)
第12条 受託者は、契約期間が満了したとき又は前条の規定により契約を解除されたときは、管理者の指定する日までに委託事務に関する一切の事務を管理者に引き継ぐとともに、身分証明書及び貸与品を返納しなければならない。
(その他)
第13条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日企管訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月26日から施行する。
附則(令和元年9月13日企管訓令第4号)
この訓令は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和2年4月1日企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日企管訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。