○松前町教育支援委員会規則

平成21年8月24日

教委規則第8号

松前町就学指導委員会規則(平成15年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町執行機関の附属機関設置条例(平成29年松前町条例第12号)第4条の規定に基づき、松前町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 教育支援委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 教育学、心理学その他特別支援教育に関する専門的知識を有する者

(3) 松前町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の校長

(4) 教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日が属する年度の3月31日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 教育支援委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 教育支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 教育支援委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(調査員)

第6条 教育委員会は、教育支援委員会に専門的な事項を調査させるため、調査員を置くことがある。

2 調査員は、次に掲げる調査等を実施し、その結果を教育支援委員会に報告する。

(1) 教育上特別な配慮を要する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の就学について判定する際に必要な諸検査

(2) 児童等の保護者及び担任その他関係者への面接調査

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育支援委員会が必要と認める調査

3 調査員は、町立学校の特別支援学級担任者、通級による指導担当者及び関係職員のうちから、教育委員会が任命する。

4 調査員の任期は、任命の日からその日が属する年度の3月31日までとする。

5 調査員は、再任されることができる。

(通級指導認定専門部会)

第7条 教育支援委員会は、通級による指導に関し専門的に調査及び審議をするため、通級指導認定専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。

2 専門部会は、次のいずれかの所見を基に通級による指導の開始及び終了の認定を行う。

(1) 愛媛県が設置する特別支援教育専門家チームの所見

(2) 愛媛県が実施する特別支援学校センター的機能充実事業における相談員、松前町特別支援教育巡回相談員及び松前町特別支援教育アドバイザーのうちいずれか2名以上の所見

(3) 構音障がいについては、専門的知識を有する町立学校の通級による指導担当者の所見

3 専門部会は、委員長並びに認定案件ごとに委員長が指名する委員及び調査員をもって構成する。

4 専門部会は、第2項の規定により認定した結果を、教育支援委員会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育支援委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月14日教委規則第4号)

この規則は、平成29年7月14日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

松前町教育支援委員会規則

平成21年8月24日 教育委員会規則第8号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年8月24日 教育委員会規則第8号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成29年7月14日 教育委員会規則第4号
令和3年7月29日 教育委員会規則第3号