○松前町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年2月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の職員への補助執行)

第2条 町長が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育委員会事務局の職員、教育委員会の管理に属する学校その他の教育機関の職員、選挙管理委員会の職員、監査委員の職員及び農業委員会事務局の職員(以下「委員会等の職員」という。)に補助執行させる事務は、それぞれの所掌に係るもののうち次に掲げるとおりとする。

(1) 予算の執行に関すること。

(2) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 国等の補助金、負担金、委託金等に関すること。

(4) 使用料、手数料等の調定並びに徴収に関すること。

(専決)

第3条 前条に規定する補助執行に係る事務及び委員会等の職員の服務に係る事項の専決は、別に定めがあるもののほか、松前町事務決裁規程(平成21年訓令第7号)の例によるものとする。この場合において別表第2の1部長共通専決事項の項及び別表第3の1課長共通専決事項の項のうち、次の表の左欄に掲げる字句は、所掌事務ごとにそれぞれ読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

部長

教育委員会の所掌事務

教育委員会事務局長

選挙管理委員会の所掌事務

総務部長

農業委員会の所掌事務

産業建設部長

監査委員の所掌事務

総務部長

議会事務局の所掌事務

総務部長

課長

教育委員会の所掌事務

教育委員会事務局の課長

選挙管理委員会の所掌事務

選挙管理委員会書記長

農業委員会の所掌事務

農業委員会事務局長

監査委員の所掌事務

議会事務局長

議会事務局の所掌事務

議会事務局長

2 前項の規定によるもののほか、決裁の順序、合議、代決等については松前町事務決裁規程による処理に準じて行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助執行に係る事務のうち特に重要又は異例と認められる事項については、町長の決裁を受けて処理しなければならない。

(事務の処理)

第4条 前条に定めるもののほか、第2条の規定による補助執行に係る事務の処理については、財務規則その他関係規定の定めるところによる。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

松前町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年2月23日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年2月23日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第8号