○松前町入札参加業者選考要綱

平成23年3月24日

訓令第15号

松前町入札参加業者選考要綱(平成15年3月31日)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、松前町(以下「町」という。)が執行する指名競争入札又は随意契約を行うにあたり、公正かつ適切な入札参加業者を選考するに必要な事項を定めることを目的とする。

(業者選考委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、松前町入札参加業者選考委員会(以下「業者選考委員会」という。)を置く。

(業者選考委員会の構成)

第3条 業者選考委員会は、委員長1名、委員若干名をもって構成する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 委員は、副町長、総務部長、保健福祉部長、産業建設部長及び教育委員会事務局長の職にある者をもって充てる。

4 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める者を委員に委嘱し、又は任命することがある。

(業者選考委員会の会議及び審議適用範囲)

第4条 業者選考委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議を総理する。

2 委員長が事故又は必要と認めたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

3 業者選考委員会の審議は、町が執行する全ての指名競争入札及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第9号までの規定による随意契約で当該予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)松前町財務規則(昭和62年規則第2号)第166条の規定による当該契約の種類に応じた額を超えるものに適用する。ただし、町長が審議不要と認める別に定める随意契約を除く。

4 委員長が必要と認めたときは、業者選考委員会の会議に付すべき事案について、持回りにより審議することができる。

(業者選考委員会の庶務)

第5条 業者選考委員会の庶務は、入札担当課が行う。

(指名基準)

第6条 指名競争入札及び随意契約に参加する者を選考する場合(以下「業者選考」という。)は、別に定める有資格業者名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)より選考するものとする。ただし、名簿登載者は、業者選考委員会の開催前日から契約完了予定日までの間、名簿登載が継続していなければならない。なお、複数年の契約期間の場合は名簿登載の継続性を基準に、業者選考委員会で別途、協議の上、決定する。

2 建設工事にあっては、別表第1に示す、工事1件ごとの設計工事費に該当する等級による名簿登載者から選考するものとする。ただし、特別の技術を必要とするとき、又は経験が豊富であり、かつ、工事成績が優秀で信用度が高いと認められる者並びに町長が特に必要と認められる場合にあっては、直近下位等級の者から選考することができる。この場合において、直近下位の等級に入る者の数は、当該工事の指名競争入札又は随意契約に参加させる者の数の2分の1を超えることはできないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿登載者以外の者から指名することができる。

(1) 別に定める入札参加区分業種別の名簿登載者数が極めて少数なもの

(2) 災害その他の理由により、緊急を要するもの

(3) 特別な技術等を要するもの

(4) その他町長が特別な事由があると認めるもの

4 指名競争入札及び随意契約に付する場合の業者選考数は、別表第2に掲げるところによるものとする。ただし、特別な技術を要するもの若しくは請負の種類及び内容又は請負業者の能力を勘案して適当でないと認めたときは、この限りでない。

5 業者選考をしようとするときは、当該会計年度における指名及び受注の状況並びに建設工事にあっては、別表第3に掲げる事項に留意し、選考が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。

6 入札担当課長は、指名競争入札に参加する者を選考する場合は、次の調書を作成し、業者選考委員会に提出しなければならない。

(1) 指名業者選考調書 (様式第1号の1から第1号の4)

(2) 入札執行状況集計表 (様式第2号の1から第2号の4)

(非指名業者への理由説明)

第7条 松前町内の入札参加資格者より、指名されない理由について、書面をもって説明を求められた場合は、委員長の決裁を得て、書面により回答するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の松前町入札参加業者選考要綱により選考された入札参加業者は、この訓令による改正後の松前町入札参加業者選考要綱の規定により選考された入札参加業者とみなす。

(平成25年6月1日訓令第6号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成29年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

別表第1(第6条第2項関係)

等級

建設工事1件当りの設計工事費(全業種共通)

A

全工事

B

6,000万円未満

C

4,000万円未満

D

2,000万円未満

※設計工事費には、消費税額等を含む。

別表第2(第6条第4項関係)

対象金額

指名業者数

100万円以上500万円未満

3社以上

500万円以上3,000万円未満

6社以上

3,000万円以上10,000万円未満

8社以上

10,000万円以上

10社以上

別表第3(第6条第5項関係)

指名基準の留意事項

不誠実な行為

(1) 松前町競争入札参加資格停止措置要綱に基づく指名停止期間中である者

(2) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に請負者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であること

(3) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約関係が継続して不適切であることが明確である者

(4) 警察当局から町長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する請負業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状況が継続している場合等で、明らかに請負者として不適切である者

経営状況

会社更生法に基づく会社更生手続開始の申立てがなされ、一般競争(指名競争)参加者の再審査に係る認定を受けていない場合又は手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である者

工事成績

(1) 工事成績が60点未満の者

(2) 工事成績評定の考査項目dに該当する状況が発生した者

当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうか総合的に判断すること

手持ち工事の状況

工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力が有る者かどうか。

当該工事についての技術的特性

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績がある者かどうか。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術水準の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できるかどうか。

安全管理の状況

(1) 安全管理の状況が優良である者かどうか。

(2) 松前町発注の工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等、安全管理について成績が特に優良である者かどうか。

労働福祉の状況

(1) 松前町発注の工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約の締結、又は証紙購入又は貼付がなされている者かどうか。

(2) 建設労働者の雇用、労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等、労働福祉の状況が特に優良である者かどうか。

官公署の許認可及び届出状況

建設工事その他法令で必要となる許認可及び届出等を行っている者かどうか。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松前町入札参加業者選考要綱

平成23年3月24日 訓令第15号

(平成30年1月1日施行)