○松前町入札参加業者資格審査規程

平成23年4月13日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、松前町(以下「町」という。)が執行する一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)について、松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号。以下「規則」という。)及び法令その他特別の定めがあるもののほか、規則第148条第1項(規則第162条において準用する場合を含む。)の規定による入札に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査に必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(資格審査の申請)

第2条 町の入札に参加するために必要な資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の様式及び申請書に添付させる書類並びに申請書の提出期限は、別に定める。

(資格審査)

第3条 入札担当課長は、規則第148条第3項の規定により申請者の入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。

2 資格審査は、次のとおりとする。

(1) 新規又は更新の申請に係る2年ごとに1回期限を定めて定期的に行う審査(以下「定期審査」という。)

(2) 新規(定期審査に係るものは除く。)又は変更の申請に係る随時に行う審査(以下「随時審査」という。)

3 次に掲げる者については、入札参加資格がないものとし、資格審査を行わないものとする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)以外の資格審査にあっては、第1号及び第2号を除くものとする。

(1) 資格審査の申請日において、法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者

(2) 法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていない者

(3) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められるもの

(4) 前条の申請において、申請書類等に不備があるもの

4 建設工事に係る資格審査は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 客観的審査

法第27条の23第3項の規定に基づく経営事項審査の項目及び基準による。

(2) 主観的審査

町の契約実績及び完成した工事の成績について別に定めるところにより行う。

5 建設工事共同企業体に係る資格審査は、別に定める。

6 資格審査は、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、該当各号で定める期日までに行うものとする。

(1) 松前町入札参加資格審査申請書提出要領(平成22年10月松前町告示第109号。以下「審査要領」という。)第3条第1項に規定する定期審査の提出期間(以下「定期審査提出期間」という。)に受け付けた定期審査に係る申請書 受け付けた日の属する年度の末日

(2) 定期審査提出期間満了日の翌日から、当該満了日の属する年度の末日までの間に受け付けた定期審査に係る申請書 受け付けた日の属する年度の翌年度の4月末日

(3) 定期審査提出期間の満了日が属する年度を越えて受け付けされた定期審査に係る申請書及び随時審査に係る申請書 受け付けた日の属する月の翌月末日

(有資格業者名簿及び等級の格付並びに有効期間)

第4条 町長は、前条の規定により、資格を有すると認めた者(以下「有資格業者」という。)について、規則第148条第4項に規定する名簿(以下「有資格業者名簿」という。)別記様式第1号により作成するものとする。この場合において、建設工事に係る有資格業者名簿にあっては、別に定める基準に基づき、申請書の希望業種ごとに別表第1の等級別に格付け(以下「格付」という。)し、名簿に登載するものとする。

2 町長は、前項の格付を行った後、格付が不適当と認められる場合は、その格付を変更するものとする。

3 有資格業者名簿の有効期間は、次の各号に掲げる資格審査の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第6項第1号の規定による資格審査に係るもの 定期審査提出期間の満了日が属する年度の翌年度の4月1日から2年間(以下「定期有効期間」という。)

(2) 前条第6項第2号の規定による資格審査に係るもの 受け付けた日の属する年度の翌年度の5月1日から定期有効期間の満了日

(3) 前条第6項第3号の規定による資格審査に係るもの 受け付けた日の属する月の翌々月の1日から定期有効期間の満了日

4 建設工事に係る格付は、5月1日を基準日(以下「格付基準日」という。)として毎年行うものとし、その有効期間は、格付基準日から翌年の格付基準日の前日までとする。ただし、随時審査に伴う格付及び第2項の規定により変更された格付の有効期間は、その格付がされた日から直近の格付基準日の前日までとする。

(格付結果の通知)

第5条 町長は、前条の規定により格付を行った結果を、松前町建設工事格付結果通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、町内に営業所を有する業者以外の者に対しては、通知を省略することがある。

2 有資格業者は、前項に示す格付結果について異議があるときは、書面により説明を求めることができる。

3 町長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答しなければならない。

(格付の継承)

第6条 町長は、建設工事業者が吸収合併した場合において、存続会社から、吸収した建設工事業者から継承した業種について、審査要領様式第4号に規定する一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届の提出を受けたときは、吸収された建設工事業者が格付けられていた当該継承する業種の格付の継承を認めるものとする。

(資格の取消し等)

第7条 町長は、有資格業者のうち、法第3条第3項の規定により許可の効力を失った者又は法第29条若しくは第29条の2の規定により許可を取り消された者については、資格を取り消し、有資格業者名簿から抹消するものとする。

(資格審査委員会の設置)

第8条 資格審査及び格付について審議するため、松前町入札参加業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。

(資格審査委員会の組織)

第9条 資格審査委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 委員は、副町長、総務部長、保健福祉部長及び産業建設部長の職にある者並びに町長の指名する者をもって充てる。

(資格審査委員会の会議)

第10条 資格審査委員会は、委員長が招集し、会議を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

3 資格審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 資格審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めたときは、資格審査委員会の会議に付すべき事案について、持ち回りにより審議させるものとする。

(資格審査委員会の庶務)

第11条 資格審査委員会の庶務は、入札担当課が行う。

(資格審査委員会の運営)

第12条 この訓令に定めるもののほか、資格審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の松前町入札参加業者資格審査要綱の規定に基づく処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の松前町入札参加業者資格審査要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年9月27日訓令第8号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

等級別格付表

工事種別

等級

格付総合得点

土木

A

830点以上

B

700~829

C

580~699

D

579点以下

建築

A

800点以上

B

700~799

C

630~699

D

629点以下

その他専門工事

A

800点以上

B

700~799

C

600~699

D

599点以下

画像画像画像画像

画像

松前町入札参加業者資格審査規程

平成23年4月13日 訓令第19号

(平成28年4月1日施行)