○松前町立幼稚園設置条例

平成27年3月20日

条例第9号

松前町幼稚園設置条例(昭和41年4月1日公布)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、本町に町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置並びに定員)

第2条 幼稚園の名称及び位置並びに定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 幼稚園に園長、教諭その他の職員を置く。

2 園長、教諭その他の職員は、松前町教育委員会が任命する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(松前町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例の廃止)

2 松前町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例(昭和48年条例第10号)は、廃止する。

(松前町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に松前町立幼稚園において受けた教育に係る前項の規定による廃止前の松前町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例の規定による授業料及び入園料については、なお従前の例による。

(保育料の額に関する経過措置)

4 第4条第1項の保育料(児童が受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの保育料を除く。)の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 児童が受けた教育が法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(平成29年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(幼稚園保育料に関する経過措置)

2 令和元年9月以前の月分の町立幼稚園に係る保育料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

幼稚園の名称

位置

定員

松前幼稚園

松前町大字北黒田966番地2

105人

古城幼稚園

松前町大字筒井1387番地1

105人

松前町立幼稚園設置条例

平成27年3月20日 条例第9号

(令和元年10月8日施行)